定期借地標準契約書

閲覧数1,809
ダウンロード数7
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    定期借地契約書
    貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり定期借地権設定契約を締結する。
    (目的)
    第1条1 甲は乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。
    2 甲・乙は、本件賃貸借が、乙のために、借地借家法第22条に定めた一般定期借地権を設定するためのものであることを承認する。
    (使用目的)
    第2条 乙は、本件土地を建物所有の目的をもって使用するものとし、他の目的には使用しない。
    (期間)
    第3条1 本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から50年間とする。
    2 甲、乙は、本件賃貸借について契約の更新は行わない。
    3 甲、乙は、第1項の期間中に建物の滅失、取壊しにより新たな建物を再築した場合でも、本契約は第1項の期間満了により終了するものとし、賃貸借期間の延長は行わない。
    (賃料)
    第4条1 本件土地の賃料は月額○○○○円とする。
    2 乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する金融機関に振り込むことにより支払う(振込料は乙の負担とする)。
    3 第1項の賃料が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣賃料との比較等により不相当となった時は、契約期間中といえども甲は増額請求ができる。
    (保証金)
    第5条1 乙は、本契約締結と同時に保証金として金○○○○円を甲に預託する。ただし、この保証金には利息を付さない。
    2 甲は、本契約が期間満了、解約、解除等により終了し、乙が建物等を収去し原状に復して本件土地を明け渡したときは、速やかに前項保証金を乙に返還する。
    3 乙に未払賃料、原状回復費用等、本契約に基づく債務があるときは、甲は前項の返還保証金と直ちに相殺し、残額を返還すれば足りる。
    (増改築)
    第6条 乙が、建物を改築又は増築する時は、事前に甲の書面による承諾を受けなければならない。
    (賃借権譲渡等)
    第7条 乙は、事前に甲の書面による承諾を受けることなく、本件土地賃借権を第三者に譲渡又は転貸してはならない。
    (契約解除)
    第8条 甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、催告を要することなく本契約を解除することができる。
    ⑴ 賃料を○○ヶ月分以上怠ったとき
    ⑵ 本契約の各条項の一つでも違反したとき
    ⑶ 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立を受けたとき。
    ⑷ 破産手続開始、再生手続開始、会社整理、会社更生手続開始の申立を受け、又は申立をなしたとき
    (契約の失効等)
    第9条 天災地変、公用徴収等、甲及び乙いずれの責にも帰さない事由により、本件土地の使用ができなくなったときは、本契約は当然に失効する。
    (契約終了後の措置)
    第10条1 本契約が終了した時は、乙は直ちに建物を収去し、本件土地を原状に復した上で甲に返還する。
    2 乙が、前項の義務を履行しない場合、甲は乙の費用でもって建物を収去し、本件土地を原状に復することができる。
    3 乙は、本契約終了に伴う本件土地明渡しに際し、甲に対し、名目の如何を問わず何らの請求もしないことを確約する。
    4 本契約の終了後も、乙が収去明渡しを完了しない時は、契約終了後明渡し完了までの間、乙は賃料の○倍相当の損害金を甲に支払わなければならない。
    (買取請求権の放棄)
    第11条 乙は甲に対し、本契約終了時に本件土地上に残存する乙所有の建物、その他土地に附属させた物の買い取りを求めることはできない。
    (規定外事項)
    第12条 本契約に定めのない事項、及び契約条項の解釈について疑義の生じた時は、甲乙協議の上、誠意を持って解決する。
    以上のとおり契約が成立したので、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。
    平成○○年○○月○○日  
           住所
            甲
           住所
            乙
    物 件 目 録
    所  在
    地  番
    地  目
    地  積    平方メートル
    物 件 目 録
    所  在
    地  番
    地  目
    地  積    平方メートル
    5

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。