建物賃貸借契約書

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    資料の原本内容

    建物賃貸借契約書
     賃貸人○○○○株式会社(以下「甲」という)と賃借人○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲が所有する建物の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。
    第1条(契約の目的)
      甲は、乙に対し、下記の建物(以下「本件建物」という)を次条以下の条件で賃貸し、乙はこれを賃借する。

        所 在
        構 造
        床面積
    第2条(賃貸借期間)
    1 賃貸借の期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの○年間とする。
    2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
    第3条(使用目的)
    乙は、本件建物を○○○として使用し、その他の目的には使用してはならない。
    第4条(賃料)
    1 賃料は1ヶ月金○○○○円とし、乙は甲に対し、毎月末日までに、その翌月分を甲の指定する銀行口座に振込んで支払うものとする。但し、1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
    2 前項の規定にかかわらず、賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の家賃との比較等により不相当となったときは、甲は、契約期間中であっても、賃料の増額の請求をすることができる。
    第5条(共益費)
    1 乙は、階段、廊下等の共益部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等に充てるため、第4条(賃料)の賃料とともに、共益費1ヶ月金○○○○円を甲に支払うものとする。但し、1ヶ月に満たない期間の共益費は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
    2 甲及び乙は、維持管理の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。
    第6条(敷金)
    1 乙は、本契約に関して生ずる乙の債務を担保するため、本契約締結日に、甲に対し敷金として金○○○○円を預託する。
    2 本契約終了に伴い、乙が本件建物を原状に復して甲に返還した場合において、甲は、本契約に基づいて生じた乙の債務に未払いのものがあるときは、敷金から未払債務額を差し引いて乙に返還する。この場合、返還すべき金員には利息を付けない。
    3 乙は、敷金返還請求権をもって甲に対する賃料、共益費その他の債務と相殺することができない。
    4 乙は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。
    第7条(禁止事項)
      乙は、甲の書面による承諾を事前に得ない限り、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
     (1)本件建物の賃借権を譲渡し又は本件建物を転貸すること
     (2)本件建物の増改築、改造、模様替え、造作の設置・改廃等をすること
     (3)本件建物内又は本件建物の敷地内において動物を飼育すること
     (4)本件建物内又は本件建物の敷地内に爆発物などの危険物を搬入すること
    第8条(修繕)
    1 甲は、次に掲げる修繕を除き、乙が本件建物を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
     ・ 畳表の取替え・裏返し、障子紙・襖紙の張替え、電球・蛍光灯・ヒューズ・給排水栓の取替え、その他費用が軽微な修繕
    2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
    3 費用の負担につき疑義のあるときは、甲乙協議の上、決定する。
    第9条(契約解除)
      乙が次のいずれかの事由に該当したときは、甲は催告をしないで、直ちに本契約を解除することができる。
     (1)継続して2回以上賃料あるいは共益費の支払を怠ったとき
     (2)第3条(使用目的)の使用目的を遵守しなかったとき
     (3)第7条(禁止事項)各号の規定に違反したとき
     (4)その他本契約に違反し、甲乙間の信頼関係を破壊したとき
    第10条(明渡し)
      甲は、期間満了、契約解除等により本契約が終了する日までに、本件建物を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本件建物の損耗を除き、本件建物を原状回復しなければならない。
    第11条(造作買取請求権の放棄)
      乙は、本契約が終了した場合といえども一切の造作買取請求権を甲に対して行使することができない。
    第12条(解約申入れ)
      乙が契約期間中に本契約を解除しようとするときは、乙はその3ヶ月前までに甲に対しその旨を通知するものとする。ただし、乙が賃料の3ヶ月分を即時に支払うときは、即時に本契約を解除することができる。
    第13条(連帯保証)
      丙は、本契約から生じる乙の甲に対する債務につき、連帯保証する。
    第14条(合意管轄)
      本契約に関する紛争については、甲の居住地の裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに各当事者は合意する。
    第15条(協議)
      甲及び乙は、本契約書に定めのない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合には、誠意をもって協議し、解決するものとする。
     以上のとおり契約が成立したので、本契約書3通を作成し、各自記名捺印の上、各1通を保有する。
     平成  年  月  日
       賃貸人(甲)   住 所
                 氏 名
       賃借人(乙)   住 所
                 氏 名
      連帯保証人(丙) 住 所
                 氏 名

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