開発委託契約書

閲覧数2,739
ダウンロード数26
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    研究開発委託契約書
     ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)は、次の通り契約する。
    第1条(研究開発委託) 甲は、○○○○(以下「本製品」という)の企業化するための研究開発を乙に委託し、乙はこれを受託する。
    2 本研究開発についての詳細については、甲乙別途協議のうえ、定める。
    第2条(費用) 本研究開発に要する費用は、○○○○円とする。
    2 甲は、前項の費用を、以下の通り支払う。
     第1回 ○○年○○月○○日限り 金○○○○円
     第2回 ○○年○○月○○日限り 金○○○○円
     第3回 ○○年○○月○○日限り 金○○○○円
    3 第1項の費用で不足を生じた場合には、甲乙協議のうえ、費用の変更について別途書面をもって合意するところに従う。
    第3条(研究開発の変更)本研究開発を変更する必要が生じた場合には、甲乙協議のうえ、書面をもって合意する。
    2 本研究開発が甲乙の協議により変更されたときは、費用の負担についても、甲乙協議のうえ、費用の変更について別途書面をもって合意するところに従う。
    第4条(甲の側からの中止) 甲は、本契約に基づく乙への研究開発委託を中止することはできない。ただし、甲乙協議のうえ、書面をもって合意した場合はこの限りでない。
    2 前項の規定によって本研究開発を中止するときには、費用の負担についても、甲乙協議のうえ、別途書面をもって合意する。
    第5条(乙の側からの中止又は期間の延長)乙は、乙の責によらない事由により研究開発の継続が困難になったときは、本研究開発の中止又は期間の延長を甲に申入れるものとする。この場合、甲乙協議のうえ、研究開発の解約又は期間の延長について別途書面をもって合意する。
    第6条(資材)甲は、本研究開発に必要な資材○○につき、乙に無償で貸与する。
    2 ○○○○の搬入・据付け・撤去・搬出に要する費用は、甲の負担とする。
    3 甲は、本研究開発費により、乙が取得又は製作した機械、機器、装置等一切の資材の所有権を取得する。本研究開発終了後、乙は、かかる資材を甲に引渡さなければならない。
    第7条(情報提供)甲は、自己が保有する本研究開発の遂行のために有用な情報を、乙に提供する。ただし、法令又は第三者との契約によって制限されている情報についてはこの限りでない。
    2 乙は、前項の規定によって甲から提供された情報を、本研究開発の目的以外に使用してはならない。ただし、以下の情報はこの限りではない。
     ① 甲が乙に提供する以前にすでに所有していたもの
     ② 甲が乙に提供する以前にすでに公知のもの
     ③ 甲が乙に提供した後に、乙の責によらない事由により公知とされたもの
     ④ 乙が正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
    第8条(中間報告)甲は、乙に対し、適宜、本研究開発の進捗状況、成果、その他研究開発に関する情報の中間報告を求めることができる。
    第9条(秘密保持)甲及び乙は、本研究開発の遂行のために他の当事者から開示された資料、情報及び本研究開発の成果並びに本契約に関連して知った他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りではない。
     ① 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
     ② 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
     ③ 他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
     ④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
    第10条(二重研究開発の禁止)乙は、甲の書面による承諾がない限り、本研究開発と同一又は直接関連のある研究開発を、第三者と共同で行い、又は第三者から受託してはならない。
    第11条(研究開発成果の報告)本研究開発が終了したときは、乙は、甲に対し、研究開発の成果を、甲の指示する様式に従った報告書を提出して、報告しなければならない。
    第12条(成否の認定)甲は、前条の規定によって乙から提供された報告書を検討し、本研究開発の成否を認定する。
    2 本研究開発が成功しなかったと認定された場合でも、甲は、乙に対し、研究開発費用の返還を求めることはできない。
    第13条(成果の帰属)本研究開発の成果である発明、考案、創作にかかる特許等を受ける権利及び技術情報は、甲に帰属する。
    2 乙は、本研究開発の成果について、乙の従業員が発明者、考案者又は創作者である場合には、当該従業員から、甲が日本及び諸外国において工業所有権を受ける権利の譲渡証を取得し、これを甲に交付しなければならない。なお、乙の従業員の職務発明に対する補償措置については、甲乙協議のうえ、別途協議する。
    第14条(企業化)本研究開発の成果の企業化は甲が行い、乙はこれを自らの事業のために使用してはならない。ただし、甲は、本研究開発の企業化において、本製品用の○○の製造を他に発注若しくは実施許諾する場合には、乙に優先的機会を与えるものとする。
    第15条(紛争解決)甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。
    第16条(有効期間)本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。ただし、第9条(秘密保持)の規定は、本契約終了後5年間存続する。
    第17条 この契約に定めのない事項及び疑義については、甲乙互譲協力の精神をもって協議決定する。
     本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。
    ○○年○○月○○日
    甲 ○○○○株式会社
    代表取締役 ○ ○ ○ ○    印
    乙 ○○○○株式会社
    代表取締役 ○ ○ ○ ○    印

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。