建物賃貸借契約書5

閲覧数1,231
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    建物賃貸借契約書
     賃貸人○○○○(以下「甲」という)と賃借人○○○○(以下「乙」という)は、次の通り契約を締結した。
    第1条(賃借の合意)甲は、乙に対し、下記の建物(以下「本件建物」という)を次条以下の定めで賃借し、乙はこれを借り受け、賃料を支払うことを約した。

         所 在 
         構 造 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
         床面積 1階 ○○㎡
             2階 ○○㎡
    第2条(期間)賃貸借の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とする。
    第3条(賃料)賃料は1ヶ月金○○○○円とし、乙は、甲に対し、毎月末日までに翌月分を甲に持参する方法で支払う。
    2 1ヶ月分に満たない期間の賃料は、当該月の日数を分母とする日割りで計算した金額とする。
    3 甲及び乙は、賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる。
    第4条(敷金)乙は、本契約締結と同時に、甲に対し、敷金として金○○○○円を無利息で預託し、甲は、これを受領した。
    2 乙は、本件建物を明渡すまでの間、敷金をもって賃料その他の債務と相殺することはできない。
    第5条(使用目的)乙は、本件建物の1階部分を乙の経営する青果販売業の店舗として、同2階部分を乙の住居として利用し、他の用途に利用してはならない。
    2 乙は、甲と協議のうえ、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本件建物の1階部分を、乙が経営する別の業務の店舗として利用することができる。
    第6条(禁止事項)乙は、甲の書面による承諾を事前に得ない限り、次の事項をしてはならない。
    ① 本件建物の賃借権を譲渡し、又は本件建物を転貸すること
    ② ①の他、共同使用その他事実上賃借権の譲渡又は転貸と同様の結果となる行為をすること
    ③ 本件建物の増改築、改造、模様替え、看板の設置、雨よけテントの設置、照明器具の変更、業務用冷蔵庫等大型機器の搬入、その他造作の設置・改廃等を実施すること
    第7条(修理)乙は、電球、障子、ふすま及び畳の交換その他本件建物の躯体に関するものを除く費用軽微な修理については、自らの負担でこれを実施する。
    第8条(解除)乙が次の各場合の一つに該当する場合、甲は、何らの催告を要せず本契約を直ちに解除することができる。
    ① 本契約書各条項の禁止事項に反した場合
    ② 賃料を2ヶ月分以上滞納した場合
    第9条(明渡)乙は、本契約の終了までに、本件建物内に乙が所有又は保管する物件をすべて引上げ、かつ、乙の設置した造作を取外して原状を回復した上で、本件建物を明渡す。
    第10条(敷金の返還)甲は、本契約が終了し、乙から本件建物の明渡を受けた場合、遅滞なく第4条の敷金を返還する。
      ただし、甲は、本件建物の明渡に際し、乙に対して未払賃料請求権、原状回復費用請求権その他本契約に関して乙の債務不履行による損害賠償請求権を有している場合には、敷金をこれらの債務の弁済に充当することができ、その残額を乙に返還すれば足りる。
    第11条(合意管轄)甲及び乙は、本契約から生じる紛争について、甲の住居地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とすることに合意した。
    第12条(協議)本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合については、甲乙誠意をもって協議し、解決を図る。
     以上の通り契約が成立したので、本契約書2通を作成し、各自署名押印のうえ、各1通を所持する。
       平成○○年○○月○○日
                   賃貸人(甲) 住所
                          氏名           印
                   賃借人(乙) 住所
                          氏名           印

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。