意匠専用実施権設定契約書

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    資料の原本内容

    意匠専用実施許諾契約書
     ○○○○株式会社(以下「甲」という)と、○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の所有する意匠権につき、次のとおり契約を締結する。
    第1条(意匠専用実施の許諾)甲は、乙に下記の意匠権についての専用実施し、○○○○を販売することを許諾する。

    登録番号:意匠登録第 ○○○号
    意匠にかかる物品:○○○○○○○
    テリトリー(実施許諾される地域):○○○○○○○○○
    実施期間: 自     年  月  日・至     年  月  日
    実施内容:意匠にかかる物品の販売
    以 上
    2 甲は、本契約締結後、速やかに前項の専用実施権設定を登録する。
    3 甲は、実施期間中、本件意匠を実施してはならず、また乙以外の第三者に実施権を許諾してはならない。
    第2条(実施料)乙は、意匠専用実施権許諾及び同実施権設定登記の対価として、甲に以下の通り実施料を支払うものとする。
    金額:乙が販売する意匠にかかる物品の正味販売価額の   %
    支払日:毎歴月末日締切りで翌歴月○○日払
    支払方法:甲の指定する銀行口座に電信送金で振込んでこれを支払う。
    第3条(意匠の使用方法)乙は、本件意匠にかかる物品を製造販売するに際しては、甲の指示に従わなければならない。
    2 乙は、意匠にかかる物品について、本件意匠番号、及び甲が意匠権者であることを示す表示をしなければならない。ただし、甲がこれを書面で免除した場合は、この限りではない。
    第4条(再実施権)乙は、本契約に基づく実施権を第三者に再許諾することができる。
    第5条(使用状況の報告義務)乙は、毎歴月○日までに、前歴月の本件商品の生産数量、販売数量、純販売価額等、本件意匠の実施状況を明記した報告書を甲に提出しなければならない。
    2 乙は、前項の報告書に記載すべき事項を正確に記載した記録を作成し、甲の請求があったときは、その記録その他一切の資料を甲に閲覧させなければならない。
    3 甲は、乙の工場及び事務所を、合理的な時間に立入調査することができる。
    第6条(類似意匠)甲が第1条記載の登録意匠について、類似意匠を登録した場合は、乙に対して専用実施権を許諾するものとする。
    第7条(意匠に対する侵害行為)各当事者は、第三者が本件意匠を侵害していること、又は本件意匠を侵害するおそれがあることを知った場合には、直ちに相手方に通知しなければならず、両当事者は協議のうえ、当該第三者の侵害行為に対し必要な手段をとるものとする。
    第8条(損害賠償)両当事者は、相手方に損害を与えた場合、相手方に対して一切の損害を賠償するものとする。
    第9条(解除)一方の当事者は、他方当事者に以下の事由が生じた場合には、他方当事者に何ら事前の通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
    ① 手形又は小切手が不渡となったとき
    ② 差押、仮差押、仮処分、又は競売の申立があったとき
    ③ 破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申立てられたとき
    ④ 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
    ⑤ 本契約の条項に違反し、相手方からの書面による催告を受領した後1ヶ月以内にこれを行わなかった場合
    第10条(契約終了後の手続)本契約の期間満了後であっても、通常の在庫に限り、本契約に規定される使用料を支払うことを条件に、乙はこれを頒布することができる。
    第11条(契約の変更等)本契約は、両当事者の書面による合意によってのみ変更することができる。
    第12条(協議)本契約に定めのない事項その他本契約の解釈に疑義を生じた場合には、甲乙誠実に協議を行い、円満に解決を図るものとする。
     本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名捺印のうえ、各自1通保有する。
                   住所
                   甲 ○○○○株式会社
                     代表取締役 ○ ○ ○ ○    印
                   住所
                   乙 ○○○○株式会社
                     代表取締役 ○ ○ ○ ○    印

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