建築設計業務委託契約書(H20,7,31以前入札)

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    資料紹介

    国土交通省中部地方整備局HPより

    収 入
    印 紙
    建築設計業務委託契約書
    1 委託業務の名称
    2 平 成 年 月 日 か ら
    平 成 年 月 日 ま で
    3 業 務 委 託 料 ¥
    うち取引に係る
    消 費 税 及 び ¥
    地方消費税の額
    4 契 約 保 証 金

    上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づ
    いて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履
    行するものとする。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
    平 成 年 月 日
    住 所
    発 注 者
    官 職 氏 名 印
    住 所
    受 注 者
    氏 名 印
    ・10分の1以上の金額
    ・公共工事履行保
    証証券による保
    証、履行保証保険
    契約及び契約の
    保証を付さない
    場合は免除と記

    ・なしと記入。
    (総 則)
    第 1 条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、こ
    の契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計業務委託仕様書(別冊の図
    面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明

    資料の原本内容







    建築設計業務委託契約書


    委託業務の名称













    業 務 委 託 料

    平成





    日から

    平成





    日まで



    うち取引に係る
    消 費 税 及 び



    地方消費税の額


    ・10分の1以上の金額

    契 約 保 証 金

    ・公 共 工 事 履 行 保
    証証券による保
    証、履行保証保険
    契約及び契約の
    保証を付さない
    場合は免除と記




    調





    ・なしと記入。

    上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づ
    いて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履
    行するものとする。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

    平成










    発注者
    官職氏名











    受注者


    (総

    則)

    第 1 条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。
    )は、こ
    の契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計業務委託仕様書(別冊の図
    面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対
    する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を
    遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をい
    う。以下同じ。)を履行しなければならない。


    乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。
    )を契約書記載の履行期間(以

    下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。

    を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。


    甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は第 15

    条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又
    は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。


    乙は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示

    若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段を
    その責任において定めるものとする。


    この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。



    この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。



    この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定め

    がある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。


    この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年

    法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものと
    する。


    この契約は、日本国の法律に準拠するものとする。

    10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 49 条の規定に基づき、甲乙協議の上
    選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所を
    もって合意による専属的管轄裁判所とする。
    (指示等及び協議の書面主義)
    第 2 条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答
    及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。


    前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、

    前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙
    は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するもの

    とする。


    甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協

    議の内容を書面に記録するものとする。
    (業務工程表の提出)
    第 3 条 乙は、この契約締結後 ○ 日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を
    作成し、甲に提出しなければならない。


    甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から ○ 日

    ○は14又
    は必要日数
    を記入

    以内に、乙に対してその修正を請求することができる。


    この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場

    合において、甲は、必要があると認める時は、乙に対して業務工程表の再提出を
    請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とある
    のは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。


    業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。

    (契約の保証)
    第 4 条

    乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなけ

    契約の保証

    ればならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、

    を付さない

    直ちにその保証証券を甲に寄託しなければならない。

    場合は全文



    契約保証金の納付

    削除



    契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供



    この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲

    が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する
    法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
    以下同じ。)の保証


    この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証



    この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険

    契約の締結


    前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保

    証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。


    第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、

    当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号
    又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。


    業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分

    の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の
    額の減額を請求することができる。
    (権利義務の譲渡等)
    第 5 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継

    させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでな
    い。


    乙は、成果物(未完成の成果物及び義務を行う上で得られて記録等を含む。)

    を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
    ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
    (秘密の保持)
    第 6 条


    乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

    乙は、甲の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記

    録等を含む。
    )を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
    (著作権の帰属)
    第 7 条

    成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2

    項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条までにおいて
    同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が
    著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
    「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定す
    る著作者の権利(以下、第7条から第11条までにおいて「著作権等」という。

    は、著作権法の定めるところに従い、乙又は甲及び乙の共有に帰属するものとす
    る。
    (著作物等の利用の許諾)
    第 8 条

    乙は甲に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合に

    おいて、乙は次の各号に掲げる成果物の利用を甲以外の第三者に許諾してはなら
    ない。


    成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築

    をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。


    前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、

    広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、
    改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しく
    は翻案、変形、改変その他の修正をさせること。


    乙は、甲に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。


    本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。



    本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊す

    こと。
    (著作者人格権の制限)
    第 9 条 乙は、甲に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを
    許諾する。


    乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承

    諾を得た場合は、この限りでない。





    成果物又は本件建築物の内容を公表すること。



    本件建築物に乙の実名又は変名を表示すること。
    乙は、前条の場合において、著作権法第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利

    を行使しないものとする。
    (著作権等の譲渡禁止)
    第10条

    乙は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定す

    る乙の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、
    甲の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
    (著作権の侵害の防止)
    第11条

    乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するもの

    でないこ...

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