中央大学通信教育課程:商法(盗取と裏書譲渡)

閲覧数3,316
ダウンロード数4
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は4での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆
    ≪課題≫
    Aは、Bを受取人として約束手形を振り出したが、Cがその手形をBから盗取した。
    Cは、手形の受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載、これをDに譲渡した。
    Dは、手形を満期に支払いの為に提示した。
    DのAに対する手形金請求が認められるか否かを検討せよ。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    商法(手形・小切手法)
    ≪課題≫

    Aは、Bを受取人として約束手形を振り出したが、Cがその手形をBから盗取した。

    Cは、手形の受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載、これをDに譲渡した。

    Dは、手形を満期に支払いの為に提示した。

    DのAに対する手形金請求が認められるか否かを検討せよ。
    ≪検討≫

    本課題は、Bの所持する約束手形をCが盗取し、その約束手形をDに譲渡したという事案である。この点、CはBの著名を偽造して、Bから裏書譲渡を受けたように装いDに譲渡したこと、AがDに手形金を支払ったこと、BがAにCの盗取事由につき通知したことから、下記の問題が生じる。本課題では裏書きの連続性とAのDへの支払い義務から、D及びBの手形金請求権利について検討したい。
    問題点1:Dは権利者といえるか

    (1)裏書の譲渡の連続性

    Dの手形取得は、CがBから手形を盗取したことにより生じた。

    故にCに手形権利はなく、Dも無権利者であるCから手形を受け取ったことから、無権利者となる可能性が生じる。そのため、この問題を手形の裏書きの譲渡性から考える。

    手形の譲渡においては、手形法16条より、手...

    コメント1件

    panappo 販売
    全て合格レポートです。
    2010/10/04 8:06 (14年3ヶ月前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。