民法 請負契約の担保責任について

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    請負契約
    1)売主の担保責任と請負人の担保責任について
    担保責任の共通点
    両者とも無過失責任である
    効果として、損害賠償請求、契約の解除権が認められている(570条による566条準用)(634条、635条)
    解除は契約目的を果たせないときに限られる(570条による566条準用)(635条本

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    請負契約
    1)売主の担保責任と請負人の担保責任について
    担保責任の共通点
    両者とも無過失責任である
    効果として、損害賠償請求、契約の解除権が認められている(570条による566条準用)(634条、635条)
    解除は契約目的を果たせないときに限られる(570条による566条準用)(635条本文)
    第三者に目的物を譲渡した後でも担保責任の追及が可能
    瑕疵の存在につき悪意の場合、担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、担保責任を逃れられない(572条)(639条)
    担保責任の相違点
    売買では注意をしても発見できないような隠れた瑕疵に限られるが、請負は瑕疵が隠れた瑕疵に限られない
    請負は明文で瑕疵修補請求権がある(634条1項)⇔売買についても契約責任説の立場からは認められる余地はあるが明文なし
    損害賠償の範囲は、売買では争いがあるが、法定責任説をとる多くの場合によると信頼利益の賠償に限られる一方、請負は債務不履行の特則であるから、履行利益まで含まれることに異論はない。
    請負では原則契約目的を達し得ないときは解除をすることができるが、例外として目的物が建物その他の土地の工作物の場合、完...

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