事実認定ノート
故意の認定
第三十八条(故意) 1罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
<前提となる法解釈論> 「罪を犯す意思」=故意の意義
故意とは ①犯罪事実を認識・予見しつつ(認識的要素) ②あえて犯罪結果を実現しようとする意思(意志的要素) をいう。 したがって,事実認定にあたっては,上記の①認識,②認容にあたる事実を認定する必要がある。
認定の難しさ ~自白の証拠価値の低さと情況証拠の重要性~
故意は,行為者の心理状態であるから直接証拠は本人の供述しかないといってよい。しかし,以下のような問題点がある。 困難性① 追想や単なる意見の混入の危険 犯罪遂行時における極度の興奮状態において,例え自己の心理状態であっても正...