資料:2件

  • 法学読書1
  • それでは、訴えさせていただきます -大解雇時代を生き抜く 2009年08月20日 労働者を守る弁護士有志の会 実は休日には2種類あって、労働基準法で義務付けられてる1週一日(変形週休制の場合は4週4日)の休日を「法定休日」、そしてそれ以外に会社が定めた休日を、「会社休日」ま...
  • 1,100 販売中 2010/05/21
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