「しつけ」と「虐待」との区別は、個人の感性や価値観によって様々である。そこで、平成12年に施行された児童虐待の防止等に関する法律のなかで、児童に対する虐待の禁止及び予防等をうたうとともに児童虐待の定義をあらわした。
児童虐待の定義において、虐待は「身体的虐待」・「性的虐待」・「ネグレクト」・「心理的虐待」に分類された。これらの虐待をそれぞれ詳しく述べると以下のようになる。
まず、身体的虐待とは、殴る、蹴る、投げ落とすなど外見的に明らかな傷害を生じさせる行為をいう。また、食事を与えない、冬の戸外に閉め出すなどの外傷を生じさせるおそれのある行為なども含む。
性的虐待とは、子どもへの性交、性的暴行...