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債権総論:不真正連帯債務:簡単に説明
不真正連帯債務とは、多数債務者が同一内容の給付について全部履行すべき義務を負い、しかも一債務者の履行により他の債務者も債務を免れるという点では連帯債務と同じであるが、債務者間に主観的共同関係がないため、債権者を満足させる事由以外は、相対的効力を生ずるしかないと構成される債権債務関係である。また債務者の求償関係も原則として生じない。すなわち、連帯債務の規定(434条、435条、437条~439条)は適用されないということである。このように、相対効が生じるのは、連帯債務とは異なり、横の関係と主観的共同関係がなく、責任が各自の立場に別個に生じるにすぎないが、共...