1.利益相反行為 民法826条
未成年者の子の親権者たる父母が子の利益のためでなく,父母自身の利益を図って子の財産を処分したり、担保に入れたりする行為については子の保護を図るため一定の制約があります。このような親権者に有利で未成年者の子にとって不利益となる行為を民法では利益相反行為として,その親権者に親権を行使させずに特別代理人をして親権を行使させることにしています。
2.利益相反行為の判断基準
外形説 : 利益相反行為に該当するかどうかは、親権者が子を代理して行った行為自体を外形的・客観的に考察して判定すべきであって、親権者の動機・意
1.利益相反行為 民法826条
未成年者の子の親権者たる父母が子の利益のためでなく,父母自身の利益を図って子の財産を処分したり、担保に入れたりする行為については子の保護を図るため一定の制約があります。このような親権者に有利で未成年者の子にとって不利益となる行為を民法では利益相反行為として,その親権者に親権を行使させずに特別代理人をして親権を行使させることにしています。
2.利益相反行為の判断基準
外形説 : 利益相反行為に該当するかどうかは、親権者が子を代理して行った行為自体を外形的・客観的に考察して判定すべきであって、親権者の動機・意...