権利の発生・障害・消滅といった法律効果の発生要件を規定したものが実体法であり、この発生要件が構成要件である。そして実体法に定められた構成要件に該当する具体的事実が「要件事実」であると考える。権利や法律関係は、あくまでも観念的な存在であり、権利の存否の判断は、権利の発生・障害・消滅の法律関係の組み合わせによって導くほかはないからである。
「権利」は、目に見えるわけではないし、それを直接立証するということはできない。
訴訟実務入門B「私の理解する要件事実について」
権利の発生・障害・消滅といった法律効果の発生要件を規定したものが実体法であり、この発生要件が構成要件である。そして実体法に定められた構成要件に該当する具体的事実が「要件事実」であると考える。権利や法律関係は、あくまでも観念的な存在であり、権利の存否の判断は、権利の発生・障害・消滅の法律関係の組み合わせによって導くほかはないからである。
「権利」は、目に見えるわけではないし、それを直接立証するということはできない。「ある権利が存在するということ」は、どういう場合に言えるのかを考えるとき、ある事実があったときには、ある権利が発生したものとして...