日本の社会福祉の歩みについて述べよ。
日本の古代国家は、天皇制を中心とした中央集権国家であり、搾取と支配を確固とするために、仁政が施される必要があった。この独自の政治的慈恵は、古代国家の崩壊の後も封建諸侯により、再編成されて継承された。
明治になっても、天皇制国家の再建にあたって、政治的慈恵を公的救貧の中心的な柱とした。日本の福祉は、古代以来の構造の中では、天の賜る幸せ・天子=天皇が天に代わって賜る幸せであり、イギリスの福祉=welfareの概念とは対照的である。
江戸時代中期の松平定信による七分金積立の定式救済と比べて、恤救規則を中心とする明治時代は、低福祉構造と言える。寛政9~12年当時、年間で4,000から8,000人の救済が行われた。この数字は8,000人の場合で16千分率であり、恤救規則の救済率を2桁上回るものであった。江戸時代には、地域的相互扶助の発展として実施された町方の救済は、より小規模な各藩の諸都市においても見られたが、明治時代は、公的な救済を全て天皇の政治的慈恵によって行うようにした。
日本の社会福祉の歩みについて述べよ。
日本の古代国家は、天皇制を中心とした中央集権国家であり、搾取と支配を確固とするために、仁政が施される必要があった。この独自の政治的慈恵は、古代国家の崩壊の後も封建諸侯により、再編成されて継承された。
明治になっても、天皇制国家の再建にあたって、政治的慈恵を公的救貧の中心的な柱とした。日本の福祉は、古代以来の構造の中では、天の賜る幸せ・天子=天皇が天に代わって賜る幸せであり、イギリスの福祉=welfareの概念とは対照的である。
江戸時代中期の松平定信による七分金積立の定式救済と比べて、恤救規則を中心とする明治時代は、低福祉構造と言える。寛政9~12年当時、年間で4,000から8,000人の救済が行われた。この数字は8,000人の場合で16千分率であり、恤救規則の救済率を2桁上回るものであった。江戸時代には、地域的相互扶助の発展として実施された町方の救済は、より小規模な各藩の諸都市においても見られたが、明治時代は、公的な救済を全て天皇の政治的慈恵によって行うようにした。皇室の慈恵としての救済=下賜金は、1863年から1912年までに総額394万円で、...