1 概要
税理士乙はクライアントA社の社長である甲より、収入金額の大部分をA社の債務の弁済に充てている甲所有の土地の譲渡に関し、譲渡による所得税について相談を受けた。
(1)甲は、A社がB、C、D、E社とそれぞれ契約した商品売買基本契約に基づく各取引金額並びにA社のF、G、H銀行からの各借入金について連帯保証人として保証債務を負っていた。A社は平成10年ころから業績が急激に変化、平成15年3月には取引先に対して振り出した支払手形の決済及び銀行からの借入金の返済が困難となった。
甲は平成15年4月27日にJ市所在の土地をKに15,000,000円で譲渡し、譲渡代金のうち14,000,000円をA社に貸し付けた。
A社はこのうち10,000,000円を以下のとおり、同社の債務の履行に充てた。
ア 平成15年5月2日に支払期日の到来したA社ほか3社に対する保証債務に係る支払手形の決済資金として4,000,000円
イ 平成15年6月10日弁済期日のG銀行からの借入金の返済資金として3,000,000円
ウ 平成15年6月20日に支払期日の到来したA社ほか1社に対する保証債務に係る支払手形の決済資金として3,000,000円
(2) A社の経営状態について、甲はA社に対して本件譲渡代金による保証債務の履行に伴う求償権以外にも、多額の貸付金を有している。同社は平成10年頃から債務超過の状態が継続し、営業成績も長期にわたり赤字である。よって、弁済能力がなく、甲が同社に対して有する求償権等の債権を行使すれば、同社が倒産することは明らかである。
(3) 甲は、平成15年8月に、同社に対する債権の全部を放棄する旨、書面で通知した。
上記の(1)〜(3)の事項より、所得税法第64条第2項の特例が適用可能であるか、また、問題はないのかについて述べていくこととする。
所得税法研究 課題
1 概要
税理士乙はクライアントA社の社長である甲より、収入金額の大部分をA社の債務の弁済に充てている甲所有の土地の譲渡に関し、譲渡による所得税について相談を受けた。
(1) 甲は、A社がB、C、D、E社とそれぞれ契約した商品売買基本契約に基づく各取引金額並びにA社のF、G、H銀行からの各借入金について連帯保証人として保証債務を負っていた。A社は平成10年ころから業績が急激に変化、平成15年3月には取引先に対して振り出した支払手形の決済及び銀行からの借入金の返済が困難となった。
甲は平成15年4月27日にJ市所在の土地をKに15,000,000円で譲渡し、譲渡代金のうち14,000,000円をA社に貸し付けた。
A社はこのうち10,000,000円を以下のとおり、同社の債務の履行に充てた。
ア 平成15年5月2日に支払期日の到来したA社ほか3社に対する保証債務に係る支払手形の決済資金として4,000,000円
イ 平成15年6月10日弁済期日のG銀行からの借入金の返済資金として3,000,000円
ウ 平成15年6月20日に支払期日の到来...