民法の根幹とも言える、総則のトップバッター、「人」について論じたいと思う。
「人」というのは、文字通り、普通の生身の人間を指す。すなわち自然人のことである。民法上の「人」にはもう一種類「法人」と呼ばれるものがある。ひと口に法人と言っても、その種類は多数に及ぶ。それについてはここでは割愛したいと思う。尚、法人は、条文上は、自然人より大分後にくるものだが、ここでは比較することをかねて、一緒に論じたいと思う。
まず、論点として上げたいのは、その能力の差異についてである。つまり、第一条に規定する私法上の権利についてである。
それぞれの権利能力の発生原因だが、これは単純に、自然人の場合は出生の時である。最も、一定の場合については、お母さんのお腹の中、すなわち、胎児にも認められる。例えば、交通事故でお父さんを亡くしたのに、生まれてきた子は、償ってもらえない。同じ子供でも生まれてくるのが、遅いか早いかで、この差が生じるのは少々酷である。他に、相続や遺贈も胎児には権利として認められている。法人に関しては、簡潔に言うと、その法人を法に基づき設立したときである。
権利能力の消滅時期に関しては、自然人は死亡、又は、失踪宣告の制度がある。法人は、解散した時である。
次に、各々の能力について比較検討してみたいと思う。
自然人については、民法第一条を大前提に、法令に反しない限りにおいて私的自治の原則に基づき、自由に契約を結んだり(契約自由の原則)することができることについては異論がない。
民法の根幹とも言える、総則のトップバッター、「人」について論じたいと思う。
「人」というのは、文字通り、普通の生身の人間を指す。すなわち自然人のことである。民法上の「人」にはもう一種類「法人」と呼ばれるものがある。ひと口に法人と言っても、その種類は多数に及ぶ。それについてはここでは割愛したいと思う。尚、法人は、条文上は、自然人より大分後にくるものだが、ここでは比較することをかねて、一緒に論じたいと思う。
まず、論点として上げたいのは、その能力の差異についてである。つまり、第一条に規定する私法上の権利についてである。
それぞれの権利能力の発生原因だが、これは単純に、自然人の場合は出生の時である。最も、一定の場合については、お母さんのお腹の中、すなわち、胎児にも認められる。例えば、交通事故でお父さんを亡くしたのに、生まれてきた子は、償ってもらえない。同じ子供でも生まれてくるのが、遅いか早いかで、この差が生じるのは少々酷である。他に、相続や遺贈も胎児には権利として認められている。法人に関しては、簡潔に言うと、その法人を法に基づき設立したときである。
権利能力の消滅時期に関しては、自...