1 本件において、弁護士Xは被告人A以外のBが真犯人である旨確信をもち、その正当性を訴えるため、実名を挙げて単行本を出版し、記者会見を行った。弁護士Xの行為が、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したとして名誉毀損罪(230条1項)にあたるのかが問題となる。
そこで、「摘示」(230条1項)した「事実の真否」(230条の2)について、結果的には真実であることの証明に成功しない事実であったが、摘示当時、事実の真実性を証明できると思って行為した場合に、その誤信のため、故意を阻却するのかが問題となる。
私見によれば、弁護士Xに名誉毀損罪が成立するか否かは、最終的にはXの証拠が確実な資料証拠と認められるか否かによる。以下、230条の2の法的性質について検討し、その理由を述べる。
2 被告人は真実性の証明に失敗したが、真実と信じて発表したという場合に、いかなる処理をなすべきか。230条の2の法的性質が問題になる。
この点、同条が「これを罰しない」と規定する文言を重視し、事実の真実性の証明があれば処罰が阻却されると解する見解がある(処罰阻却事由説)。しかし、事実の真実性の証明を専ら処罰阻却事由のみと解する立場は、230条1項該当行為が全て違法行為ということになり、個人の名誉権保護に重きを置きすぎ、憲法が21条1項で最大限の保障を与えた「表現の自由」、およびその現代的な表れとされる知る権利の保障を排斥するものであり、妥当でない。
また、表現の自由の保障を重視して構成要件該当性が阻却されるとの見解がある(構成要件該当性阻却説)。しかし、事実の真実性の判断は実質的なものであり、構成要件の定型性に反し、妥当ではない。
【参考判例】昭和53年3月23日
1 本件において、弁護士Xは被告人A以外のBが真犯人である旨確信をもち、その正当性を訴えるため、実名を挙げて単行本を出版し、記者会見を行った。弁護士Xの行為が、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したとして名誉毀損罪(230条1項)にあたるのかが問題となる。
そこで、「摘示」(230条1項)した「事実の真否」(230条の2)について、結果的には真実であることの証明に成功しない事実であったが、摘示当時、事実の真実性を証明できると思って行為した場合に、その誤信のため、故意を阻却するのかが問題となる。
私見によれば、弁護士Xに名誉毀損罪が成立するか否かは、最終的にはXの証拠が確実な資料証拠と認められるか否かによる。以下、230条の2の法的性質について検討し、その理由を述べる。
2 被告人は真実性の証明に失敗したが、真実と信じて発表したという場合に、いかなる処理をなすべきか。230条の2の法的性質が問題になる。
この点、同条が「これを罰しない」と規定する文言を重視し、事実の真実性の証明があれば処罰が阻却されると解する見解がある(処罰阻却事由説)。しか...