わが国の福祉システムは、第二次世界大戦を敗戦という結果で迎えた、昭和20年8月、連合国総司令部(GH Q)の指導のもと始まった。当時、国民は総飢餓状態にあり、国家的規模で貧困者救済と経済復興が急務であった。
昭和20年12月、日本政府は、応急措置として、「生活困窮者緊急生活援護要網」を決定した。しかし、戦前の古い考えを元にしたものであったため、GH Qは、昭和21年日本政府に対し、「社会救済に関する覚書」を示した。
これは、?国家責任−救済のための政府機関の設置と、援助と保護の実施は国家責任、?公私分離−国の救済責任を民間機関に等に転嫁(移譲・委任)してはならない、?無差別平等−困窮者全てを平等に扱うこと、?救済支給金額に制限をつけない−困窮防止に十分なものでなければならない、の4原則からなり、一般に「福祉4原則」といい、戦後日本の社会福祉を方向つけることとなった。
昭和21年、「4原則」をもとに子供、障害者、困窮者を保護対象とする「旧生活保護法」が施行され、その年日本国憲法が公布されると、憲法第25条の「生存権」の考え方に基づく生活保護制度の確立が求められた。これより、昭和25年「新生活保護法」が改正された。
「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」
わが国の福祉システムは、第二次世界大戦を敗戦という結果で迎えた、昭和20年8月、連合国総司令部(GH Q)の指導のもと始まった。当時、国民は総飢餓状態にあり、国家的規模で貧困者救済と経済復興が急務であった。
昭和20年12月、日本政府は、応急措置として、「生活困窮者緊急生活援護要網」を決定した。しかし、戦前の古い考えを元にしたものであったため、GH Qは、昭和21年日本政府に対し、「社会救済に関する覚書」を示した。
これは、①国家責任-救済のための政府機関の設置と、援助と保護の実施は国家責任、②公私分離-国の救済責任を民間機関に等に転嫁(移譲・委任)してはならない、③無差別平等-困窮者全てを平等に扱うこと、④救済支給金額に制限をつけない-困窮防止に十分なものでなければならない、の4原則からなり、一般に「福祉4原則」といい、戦後日本の社会福祉を方向つけることとなった。
昭和21年、「4原則」をもとに子供、障害者、困窮者を保護対象とする「旧生活保護法」が施行され、その年日本国憲法が公布されると、憲法第25条の「生存権」の考え方に基づく...