もし四国が独立したら

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    資料紹介

    憲法草案:前文:この憲法は国の基本法であるから忠実に従い国民が主体の国家形成をしなければならない。
    四国国民は日本から独立し、四国国民のよる新国家を形成することに誇りを持ち、新国家に利益をもたらすよう努力精進しなければならない。
    また平和な安定した秩序の下においても、政策はこの憲法の枠の中で政治的対立を統合して決定される。

    イラク戦争への政府の見解:イラクの大量破壊兵器の保有、開発疑惑は四国を含む国際社会全体に対する深刻な脅威。イラクが大量破壊兵器を保有することを許してはならない。
    もし、イラクが大量破壊兵器を保有していないと主張するのであれば、単に査察を妨害しないというだけではなく、自ら能動的に疑惑を解消し、大量破壊兵器の廃棄をはじめとする全ての関連決議を履行すべき。
    このような観点からもわが国は、当事者であるイラク及び関連諸国に対して積極的外交を展開。

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    憲法政治学

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    政治学概論レポート:「もし四国独立をしたら」
    独立するに至った経緯:205×年、石油がそこをつき世界各国が新たな天然資源を探し
    求めていた。そんな中、四国政府は瀬戸内海に石油に代わる燃料
    を発見した。四国政府と日本政府との間でその利益の獲得権を争
    うことになったため、利益を独占するために日本から独立する
    ことにした。
    憲法草案:前文:この憲法は国の基本法であるから忠実に従い国民が主体の国家形成をし
    なければならない。
    四国国民は日本から独立し、四国国民のよる新国家を形成することに誇
    りを持ち、新国家に利益をもたらすよう努力精進しなければならない。
    また平和な安定した秩序の下においても、政策はこの憲法の枠の中で政
    治的対立を統合して決定される。
    第一条: わが国は国家作用を立法、司法、行政の三権に分け、各々を担当する機関を分立独立させ、相互に牽制させて、人民の政治的自由を保障しようとする自由主義的な統治組織原理に基づいて国家を運営する。
    第二条:表現の自由、集会の自由の規制は、必要最小限にとどめることとする。
    第三条:内閣総理大臣は、議会の同意なしには法律の効力を停止したり、法律の適用を...

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