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家族法
6.離婚の効果(2)-子どもの措置
6―1.親権者・看護権者の決定
6―1―1.親権者の決定
・離婚前に出生した未成年子の場合:離婚により共同親権から単独親権へ
協議離婚:協議で、協議が調わない場合は審判で決定
判決離婚:審判で決定
・離婚後に出生した場合:原則として母が親権者 但し、協議が調わない場合は
審判で決定
・子のために必要がある場合には親権者変更可能
6―1―2.監護者の決定
・協議離婚:監護者及びその他監護に必要な事項を定める
・判決離婚:協議離婚と同様
6―1-3.親権者と監護者の分離と子どもの福祉
・身上監護権と財産管理権の分離
→監...