家族法レジュメ:「子どもの措置」

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    家族法
    6.離婚の効果(2)-子どもの措置
    6―1.親権者・看護権者の決定
    6―1―1.親権者の決定
    ・離婚前に出生した未成年子の場合:離婚により共同親権から単独親権へ
    協議離婚:協議で、協議が調わない場合は審判で決定
    判決離婚:審判で決定
    ・離婚後に出生した場合:原則として母が親権者 但し、協議が調わない場合は
    審判で決定
    ・子のために必要がある場合には親権者変更可能
    6―1―2.監護者の決定
    ・協議離婚:監護者及びその他監護に必要な事項を定める
    ・判決離婚:協議離婚と同様
    6―1-3.親権者と監護者の分離と子どもの福祉
    ・身上監護権と財産管理権の分離
    →監...

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