告示とは、行政機関の意思決定または事実を不特定多数の者に公式に知らせるための1つの形式である。告示を発する権限が明文をもって規定されている者は、内閣総理大臣、各大臣や地方公共団体の長などである(内閣府設置法7条5号、国家行政組織法14条1項、地方自治法260条2項など)。そして、公表の方法については、国が発する場合には官報に(官報及び法令全書に関する内閣府令1条、国籍法10条など)、地方公共団体が発する場合には公報に、それぞれ掲載される。
告示の内容としては、計画(例えば、都市計画法20条に基づく都市計画の告示)、行政指導の基準(例えば、国民生活安定法4条4項・9条4項に基づく主務大臣が行う標準価格の決定の告示)から、一般的規定(例えば、生活保護法8条1項に基づく生活保護基準の告示)まで、幅広く存在する。故に、一律に告示は法規範性を有する、有しないと定義づけることはできず、個別具体的に検討しなければならない。この点、真砂泰輔氏は告示の性質について次のように分類・整理している。すなわち、?一般処分ないし立法としての性質を有するもの、?通知行為としての性質を有するもの、?事実行為ないし指導助言の性質を有するもの、?指導要綱の性質を有するもの。そこで、以下告示に関する例をあげて、どれに分類・整理されるかを検討する。
行政法
問題
告示の法的性質について、分類・整理しなさい。
1 総論
告示とは、行政機関の意思決定または事実を不特定多数の者に公式に知らせるための1つの形式である。告示を発する権限が明文をもって規定されている者は、内閣総理大臣、各大臣や地方公共団体の長などである(内閣府設置法7条5号、国家行政組織法14条1項、地方自治法260条2項など)。そして、公表の方法については、国が発する場合には官報に(官報及び法令全書に関する内閣府令1条、国籍法10条など)、地方公共団体が発する場合には公報に、それぞれ掲載される。
告示の内容としては、計画(例えば、都市計画法20条に基づく都市計画の告示)、行政指導の基準(例えば、国民生活安定法4条4項・9条4項に基づく主務大臣が行う標準価格の決定の告示)から、一般的規定(例えば、生活保護法8条1項に基づく生活保護基準の告示)まで、幅広く存在する。故に、一律に告示は法規範性を有する、有しないと定義づけることはできず、個別具体的に検討しなければならない。この点、真砂泰輔氏は告示の性質について次のように分類・整理している。すなわち、①一般処分ないし立法として...