刑法各論 名誉毀損の真実性の証明

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    資料紹介

    問題
     週刊誌の記者であるAは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っていることを聞き及び、そのことを週刊誌に掲載した。そのため、Xの評判は悪くなり、間もなくして実施された選挙において、Xは落選してしまった。Xは、Aを名誉毀損で告訴した。Aは、聞き込みで集めた資料により掲載した事柄が真実であると思っていたが、伝聞によるものが多かったために、真実であることを立証することができなかった。Aの罪責を述べよ。
    1 Aは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っているという事実を週刊誌に掲載し、そのためにXの評判が悪くなった。もっとも、Aは上記事実が真実であると思っていたが、裁判上真実であることを立証することができなかった。
      とすれば、真実であることの証明がない以上、230条の2第3項を適用することができない。では、常に名誉毀損罪の成立を認めるべきか、「罰しない」の意義が問題となる。
    2 この点、事実が証明可能な程度に真実であったことを阻却事由とし、真実性の証明により構成要件該当性そのものが阻却されるとする説がある。
      この説によると、真実性の錯誤は構成要件要素の錯誤となり、事実の錯誤により、故意が阻却されることになる。
    しかし、事実の真否の判断は実際上かなり複雑であるとともに、実質的な内容を含み、必ずしも構成要件該当性の存否を決すべき定型的判断にとどまらない面があるので、妥当でない。また、真実であると思えば常に故意を阻却するので広汎な故意の阻却を認める結果になってしまう。

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    刑事法総合演習Ⅱ(刑法各論重点)
    第3講 名誉毀損罪における真実性の証明
    問題
     週刊誌の記者であるAは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っていることを聞き及び、そのことを週刊誌に掲載した。そのため、Xの評判は悪くなり、間もなくして実施された選挙において、Xは落選してしまった。Xは、Aを名誉毀損で告訴した。Aは、聞き込みで集めた資料により掲載した事柄が真実であると思っていたが、伝聞によるものが多かったために、真実であることを立証することができなかった。Aの罪責を述べよ。
    1 Aは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っているという事実を週刊誌に掲載し、そのためにXの評判が悪くなった。もっとも、Aは上記事実が真実であると思っていたが、裁判上真実であることを立証することができなかった。
      とすれば、真実であることの証明がない以上、230条の2第3項を適用することができない。では、常に名誉毀損罪の成立を認めるべきか、「罰しない」の意義が問題となる。
    2 この点、事実が証明可能な程度に真実であったことを阻却事由とし、真実性の証明により構成要件該当性そのものが阻却されるとする説がある。
      この説によ...

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