同和教育 第一設題

閲覧数1,823
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 8ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    「学校において、同和教育を実践していく上で留意しなければならない諸点をまとめ、具体的な実践のあり方について述べなさい」
    同和教育とは、個人の尊厳が重んじられ基本的人権が保障される民主的な社会を実現するために、部落差別や他の人権侵害に関わる「差別」をなくす意欲と実践力を持った人間の育成を基本としており、特に学校同和教育では、「部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくす実践力を身につけた人間を育てる教育」と考えられる。
     同和教育を論じる上で、同和問題の本質を知ることが重要であり、本質として主に10点が考えられる。
     1点目は、同和教育とは日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、近代社会においても、なお著しく基本的人権が侵害されるという最も深刻にして重大な社会問題であるといえる点である。2点目は、同和地区の住民は、異種人でも、異民族でもなく、疑いもない日本民族の日本国民であるという点である。3点目は、明治4年8月28日に公布された太政官布告第61号により、同和地区の住民は、一応、制度上の身分差別から解放されたのであるが、実質的な解放したものではなく、形式的な解放令に過ぎなかった点である。4点目は、わが国の社会は、一面では近代的な市民社会の性格をもっていながら、他面では、前近代的な身分社会の性格をもっており、そのため、今日なお古い伝統的な共同体関係が生き残っており、人々は個人として完全に独立しておらず、伝統や習慣に束縛されて、自由な意志で行動することを妨げている。このようなわが国の社会、経済、文化体制こそ、同和問題を存続させ、部落差別を支えている歴史的・社会的な根拠であるという点である。5点目は、全ての社会事象がそうであるように、人間社会の歴史的発展の一定の段階において発生し、成長し、消滅する歴史的現象にほかならないため、いかなる時代がこようと、どのように社会が変化しようと、同和問題が解決することは、永久にありえないと考えるのは妥当ではないという点である。6点目は、「寝た子をおこすな」式の考えで、同和問題をこのまま放置しておけば、社会進化にともない、いつの間にか解消すると主張することに同意できない点である。7点目は、部落差別は、半封建的な身分差別であり、わが国の社会に潜在的、または顕在的に存在しており、多種多様の形態で発現するので、 それらの多種多様な形態を分類すれば、心理的差別と実態的差別とに分けられる点である。8点目は、心理的差別は、人々の観念や意識のうちに潜在する差別のことであり、それは言語や文字や行為を媒介として、顕在化し、また、実態的差別とは、同和地区住民の生活の実態に具現化された差別のことであり、これらの心理的差別と実態的差別とは、相互に因果関係を保ち、相互に作用しあっている点である。9点目は、近代社会における部落差別とは、市民的権利、自由の侵害にほかならないと考えられ、 市民的権利、自由とは、職業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、居住および移転の自由、結婚の自由などであり、これらの権利と自由が同和地区の住民に対しては、完全に保障されていないことが差別であるという点である。10点目は、同和地区の住民に就職と教育の機会均等を完全に保障し、近代的な主要産業に就職させることによって、生活の安定と地位の向上を図ることが、同和問題解決の中心課題であるという点である。
     以上の10点の本質を理解し、それらを念頭におき、
    留意点を考えると、同和

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    「学校において、同和教育を実践していく上で留意しなければならない諸点をまとめ、具体的な実践のあり方について述べなさい」
    同和教育とは、個人の尊厳が重んじられ基本的人権が保障される民主的な社会を実現するために、部落差別や他の人権侵害に関わる「差別」をなくす意欲と実践力を持った人間の育成を基本としており、特に学校同和教育では、「部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくす実践力を身につけた人間を育てる教育」と考えられる。
     同和教育を論じる上で、同和問題の本質を知ることが重要であり、本質として主に10点が考えられる。
     1点目は、同和教育とは日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、近代社会においても、なお著しく基本的人権が侵害されるという最も深刻にして重大な社会問題であるといえる点である。2点目は、同和地区の住民は、異種人でも、異民族でもなく、疑いもない日本民族の日本国民であるという点である。3点目は、明治4年8月28日に公布された太政官布告第61号により、同和地区の住民は、一応、制度上の身...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。