学校教育課程論
『教育課程とは何かについて、その基準と編成原理、今日的課題についてまとめなさい』
本レポート作成にあたり、テキスト1章~3章、特に2章1節の教育課程の歴史的変遷を参考にした。
Ⅰ.教育課程の基準と編成原理
教育課程の編成にあたって根拠とされるものには①法令、②学習指導要領、③教育委員会の定めた基準などがある。
①法令は具体的に以下の法令を踏まえなければならない。学校教育法第41条(高等学校の目的)、第42条(高等学校の目標)、第43条(学科・教科)、第44条(定時制の課程)、第45条(通信教育)。学校教育法施行規則第57条(別表3)、(高等学校の教科・科目)、第57条の2(高等学校の教育課程の基準で公示される高等学校学習指導要領によるものとする)、第64条及び、第64条の2、3(定時制・通信制・単位制高等学校の教育課程)などである。
②学習指導要領を基準とすることについては、文部科学大臣によって公示される学習指導要領を基準にして編成されることが学校教育法施行規則にて言及されている。
③教育委員会の定め
Z1105 学校教育課程論
『教育課程とは何かについて、その基準と編成原理、今日的課題についてまとめなさい』
本レポート作成にあたり、テキスト1章~3章、特に2章1節の教育課程の歴史的変遷を参考にした。
なお、Ⅰについては高等学校について言及している。
Ⅰ.教育課程の基準と編成原理
教育課程の編成にあたって根拠とされるものには①法令、②学習指導要領、③教育委員会の定めた基準などがある。
①法令は具体的に以下の法令を踏まえなければならない。学校教育法第41条(高等学校の目的)、第42条(高等学校の目標)、第43条(学科・教科)、第44条(定時制の課程)、第45条(通信教育)。学校教育法施行規則第57条(別表3)、(高等学校の教科・科目)、第57条の2(高等学校の教育課程の基準で公示される高等学校学習指導要領によるものとする)、第64条及び、第64条の2、3(定時制・通信制・単位制高等学校の教育課程)などである。
②学習指導要領を基準とすることについては、文部科学大臣によって公示される学習指導要領を基準にして編成されることが学校教育法施行規則にて言及されている。
③教育委員会の定め...