事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ) 解答 7

閲覧数2,117
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
    このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で,民法科目最高の問題集であります。
    充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
    そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    事例から民法を考える 第7問
    第1 設問1
    1 C(買主、譲渡担保権者)→A 漁場甲の生簀内の養殖魚(以下「甲」)の所有権に基づく引渡請求
    2 Bの異議(第三者異議 民執38条?)
    (1)Bは、甲所有権を有しており、対抗要件として占有改定による引渡しを受けている
       →Cは、Bに対して所有権を対抗できない、と主張
      ア  しかし、Bは、Aから債権担保のために甲を譲渡し、弁済されない場合、甲がAに復帰することなく、確定的にBに権利が帰属する譲渡担保として甲の譲渡を受けているに過ぎない。
      イ  他方、CA間の買戻特約付売買契約も、実質的には売買代金額を融資するものといえ(条項②)、返済できなかった場合に、Aが管理する甲の所有権が確定的にCに移転するもの(条項①③)→譲渡担保と言える。
    ウ  そして、譲渡担保は、目的物を譲渡する法形式と担保目的という実質を調和し、債権担保の目的を達するのに必要な範囲において所有権が移転するものと解する。
         そうすると、Bは債権担保に必要な限度で所有権の移転を受けたにすぎないので、AがCに対し、甲についてあらたに担保権を設定することが否定される...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。