代理権の濫用(93条ただし書類推適用説)

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    資料紹介

    A の長期にわたる出張中に、その妻Bは、Aに無断で、Aの実印と権利証を利用して、A所有の甲不動産をCに売却した。
    帰ってきたAは、BC間の売買の無効を主張して、Cに対して甲不動産の返還と所有権移転登記の抹消を請求している。この請求は認められるか。この請求が認められるとして、Cは誰に対して代金の返還や損害の賠償を請求することができるか。
    1 本問において、Aは、BC間の売買の無効を主張し、Cに対して甲不動産の返還と所有権移転登記の抹消を請求している。そのため、本問ではCとの関係で表見代理が成立するかどうかが問題となる。
    2 この点、考えられるのは110条の表見代理であるが、そもそもBに基本代理権はあるのであろうか。ABが夫婦であることから問題となる。
    一般に、夫婦間では明示的・黙示的に代理権が与えられていると解される場合が多い。
    そして、そのような事情がない場合においても、761条を根拠として、夫婦の生活維持の便宜のために、夫婦相互に日常家事に関する代理権を認めるべきである。
    3 それでは、夫婦間の日常家事代理権の存在を前提として、それを基本代理権として110条の適用をすることができるか。
    思うに、110条を直接適用することは、夫婦別産制を損なうから、認めるべきではない。

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    代理権の濫用(93 条ただし書類推適用説)
    A の長期にわたる出張中に、その妻Bは、Aに無断で、Aの実印と権利証を利用して、A所有の甲不動産
    をCに売却した。
    帰ってきたAは、BC間の売買の無効を主張して、Cに対して甲不動産の返還と所有権移転登記の抹消を
    請求している。この請求は認められるか。この請求が認められるとして、Cは誰に対して代金の返還や損害
    の賠償を請求することができるか。
    1 本問において、Aは、BC間の売買の無効を主張し、Cに対して甲不動産の返還と所有
    権移転登記の抹消を請求している。そのため、本問ではCとの関係で表見代理が成立するかどうか
    が問題となる。
    2 この点、考えられるのは110条の表見代理であるが、そもそもBに基本代理権はあるのであろ
    うか。ABが夫婦であることから問題となる。
    一般に、夫婦間では明示的・黙示的に代理権が与えられていると解される場合が多い。
    そして、そのような事情がない場合においても、761条を根拠として、夫婦の生活維持の便宜
    のために、夫婦相互に日常家事に関する代理権を認めるべきである。
    3 それでは、夫婦間の日常家事代理権の...

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