環境法生成時期は?公害・環境法生成期(明治期から戦後1960年代中頃)、?公害法体系形成期(1960年代から1970年代中頃)、?公害・環境法停滞期(1970年代中頃から1980年代末)、?環境法制確立期(1990年代以降)の4つに分けることができる。
以下、それぞれの時期区分について論じる。
?公害・環境法生成期
この時期は公害・環境法制が不存在であった。戦前、明治政府は殖産興業をスローガンとして、海外技術の導入し各地で工業活動を支援したため、都市部でのばい煙、悪臭被害や鉱山・精錬所近隣での排ガス、土壌汚染、住民の健康被害などの問題が生じた。一部地域を除いて、この問題に対しての充分な対策はなされず、例えば足尾銅山鉱毒事件では住民らの反対運動が政府・警察によって弾圧されたり、わずかな金銭での「永久示談契約」を余儀なくされたりした。このような方策によって、加害企業は被害に対する責任を認めなかった
のである。
戦後、経済復興がなされ、高度経済成長期を迎えるにあたって、公害問題も深刻化してきた。水俣病、イタイイタイ病、日市喘息、新潟水俣病のいわゆる四大公害事件の発生によって住民の生活と健康守る運動が各地で展開され、公害法の生成を余儀なくされた。国による公害法生成に先行して、まず自治体条例が制定されたが、行政命令、認可制等の基準があいまいである点で、条例としての効果が期待できず、被害はより深刻となった。一方、国レベルでは1958 年の江戸川工場事件を契機として、水質関係の立法作業がすすられ、同年末に「水質保全法」と「工場廃水規制法」のいわゆる水質二法が制定された。
環境法生成の時期区分について
環境法生成時期は①公害・環境法生成期(明治期から戦後 1960 年代中頃)、
②公害法体系形成期(1960 年代から1970 年代中頃)、③公害・環境法停滞期
(1970 年代中頃から 1980 年代末)、④環境法制確立期(1990 年代以降)の 4
つに分けることができる。
以下、それぞれの時期区分について論じる。
①公害・環境法生成期
この時期は公害・環境法制が不存在であった。戦前、明治政府は殖産興業
をスローガンとして、海外技術の導入し各地で工業活動を支援したため、都市
部でのばい煙、悪臭被害や鉱山・精錬所近隣での排ガス、土壌汚染、住民の
健康被害などの問題が生じた。一部地域を除いて、この問題に対しての充分な
対策はなされず、例えば足尾銅山鉱毒事件では住民らの反対運動が政府・警
察によって弾圧されたり、わずかな金銭での「永久示談契約」を余儀なくされた
りした。このような方策によって、加害企業は被害に対する責任を認めなかった
のである。
戦後、経済復興がなされ、高度経済成長期を迎えるにあたって、公害問題も
深刻化してきた。水俣病、イタイイタイ...