代表キーワード :: 任務懈怠責任

資料:1件

  • 利益相反取引
  • 1 利益相反取引 取締役会設置会社では、取締役が会社の業務執行を通じて自己の利益を図り、会社に損害を与えることを防止するため、利益相反取引(356条1項2号3号)については、相当性を判断するために取締役会決が要求されている。 (1)まず、直接取引(356条1項2号)にあ...
  • 550 販売中 2006/02/05
  • 閲覧(2,703)
資料を推薦する
会員アイコンに機能を追加
ファイル内検索とは?
広告