代表キーワード :: 任務懈怠責任
資料:1件
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利益相反取引
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1 利益相反取引 取締役会設置会社では、取締役が会社の業務執行を通じて自己の利益を図り、会社に損害を与えることを防止するため、利益相反取引(356条1項2号3号)については、相当性を判断するために取締役会決が要求されている。 (1)まず、直接取引(356条1項2号)にあ...
- 550 販売中 2006/02/05
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