代表キーワード :: 要件事実
資料:1件
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要件事実:動産引渡請求訴訟
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要件事実(動産引渡請求訴訟) Kg 第1 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、大型製図用機械1台(以下、「本件機械」とという。)を引渡せ。 2 被告は、原告に対し、平成21年5月25日から本件機械を原告に引渡すまで、1ヶ月当たり金10万円の割合による金員を支払え。 ...
- 1,100 販売中 2009/07/27
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