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刑事訴訟で検索した結果:217件
刑事訴訟法は、検察官は必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができ、強制措置の一環として採られる逮捕・勾留をすることもできることになっている(191条1項、204条1項)。
問題 Xは、過激派集団RGに所属し、多数の同盟員と共謀の上、?平成10年9月22日、加害目的でスポイト爆弾を警視庁第■機動隊の寮に仕掛けて爆破させ、?同年10月23日、同様の爆弾を■■警視署△△派出所に仕掛け、その他3件の同種事犯を犯したとして、爆発物取締罰則違反の事実により...
「自白法則」とは、捜査機関の暴行・強制・強要・拷問・脅迫・威圧・過酷な取調・長期的な勾留や拘禁により取られた自白(日本国憲法第38条2項)及び任意性を伴っていない蓋然性が高い自白(刑事訴訟法第319条1 ... ...
強制処分法定主義」とは、捜査機関による国民の身体・自由・財産等に関連した権利・利益を侵害する蓋然性が高い強制処分には法令上の根拠が必要で法令規定上の範囲内に限定して実施可能な原則(日本国憲法第31条及び刑事訴訟法...
捜索・押収については憲法35条と刑事訴訟法(以下、刑訴法とする。)220条にて規律されているが、それによって被疑者の何を保護しようとしているのか考察したい。
『刑事訴訟法』(A09A)<課題 1> 教科書執筆者:椎橋 隆幸ほか 身柄拘束中の取調について、これを法的にどのように対処すれば関連する諸利益をうま く調整できるだろうか。 ... 取 調 受 忍 義 務 ま...
設問 宗教法人A寺の住職で責任役人である甲は、平成10年1月10日、宗教法人法及びA寺規則の定める手続をとらずに、業務上占有するA寺所有の土地1筆につき、甲が経営するB商事株式会社を債務者とする債権額1億5000円の抵当権を設定してその旨の登記を了した。さらに、平成14年9月...
1 刑事訴訟における審判対象は訴因であると解されており、それ故、裁判所は訴因事実を越えて事実認定し得ない。
(刑事訴訟法) 1 以下の事案について (1) 逮捕当日に採取された被告人の尿 (2) その尿についてされた鑑定書 (3) その鑑定書を疎明資料として発付された捜索差押許可状によって押収された覚 ... 刑事法総合演習?...
(2)伝聞法則の例外(刑事訴訟法321条.. ... 1.検面調書の証拠能力 (1)伝聞法則(刑事訴訟法320条1項) 刑事訴訟法320条1項は、裁判所の面前での反対尋問を経ない供述証拠たる伝聞証拠には、原則として証拠能力が認められない旨規定する。 ...
[レポート本文] 刑事訴訟法319条1項は、人間性に対する配慮と自白偏重による人権無視を防止するために規定されている。刑事訴訟でいう自白は、被
厳格な身柄拘束期間(203、205、208条等)(=一罪を分割して逮捕・勾留することを認めると、逮捕・勾留期間の制限が無意味になりかねない)、訴訟行為の一回性の原則から認められる。