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刑事訴訟で検索した結果:217件
その際、検察官は、裁判所に対し、刑事訴訟法第157条の3に基づき、証人山川と被告人及び同証人と傍聴人が相互に相手の状態を認識することができないようにするため、同証人と被告人及び傍聴人との間に衝立を設置するよう...
刑事訴訟法は、審判対象の設定や変更、証拠の申し出などを当事者に委ねる、当事者主義訴訟構造を採用している。建前として、被告人と検察官は対等な立場に立つことになるが、実際には両者には歴然とした差がある。
木谷・石井論争 木谷 刑事裁判の事実認定→実態的真実主義VS訴訟制度上の制約→①真犯人を一部逃がすことになっても無実のものを処罰しない。②真犯人は絶対に逃さない。 ... 裁判官と事実認定 1 裁判官による...
1、本問の問題点 本問は、被害者による実況見分調書と被告人による実況見分調書があり、ともに写真と供述が録取されている。検察官は両調書について、刑訴法321条3項により取り調べられたりとなっている。この321条3項によることが適法であるかが問題となる。 2、伝聞法則 伝聞法則とは反...
1 被疑者への取り調べの可否について、憲法33条、刑訴法199・204・205条及び207条は、取り調べ目的での身柄拘束を禁止しており、被疑者は出頭を拒み、又は出頭後いつでも退去することができるが、一度要件を満たして逮捕・勾留された被疑者に関してはこれを取り調べることを認めている...
刑罰は、国が個人に科す不利益処分の中で最も過酷なものであるが、刑事裁判において被告人による事実認定をコントロールする権利を保障するのが当事者・論争主義である。正義の概念とは、個人に価値を認め、相互..
1 逮捕前置主義=被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。→被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文:刑訴法207条。→「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」→「前三条」→勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に裁判官が行う。 ...
テーマ・2, 不当な不起訴に対して外部機関が取る救済措置 このような救済制度として挙げられるのが、検察審査会(検察審査会法1条)および、付審判手続(刑事訴訟法262条1項に規定)である。
刑事訴訟法 判例百選90「特に信用すべき書面」 【事実の概要】 本決定は、ロッキード事件児玉・小佐野ルート公判における検察官請求証拠の採否決定である。
公判前整理手続について 目次 1.公判前整理手続の趣旨・目的 2.公判前整理手続の方法 3.公判前整理手続の概略 公判前整理手続の趣旨・目的 2004年5月に成立した改正刑事訴訟法のうち、「公判前整理手続 .....
刑事訴訟では、民事訴訟のように口頭弁論での全趣旨を勘案する(民事訴訟法247条参照)ことはできず、裁判官はここの証拠のみを素材として心証を形成していく(法317条、335条1項参照)。
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