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伝聞で検索した結果:8件
伝聞法則の趣旨と、伝聞法則に例外が認められる一般的な理由を説明し、さらに、いわゆる「前 の不一致供述」が伝聞法則の例外として証拠に許容される理由を説明しなさい。 (1)伝聞法則 刑訴法は、刑罰法令の適用・実現にあたっては、公共の福祉と国民の基本的人権の保障とを 全うしつつ、事...
事例: Xは、平成20年12月7日午後10時ころ、東京都千代田区神田神保町1丁目1番1号中華料理店「A」前路上において、Yに対し、いきなり刃物で顔面を切りつけ、全治3週間を要する顔面切創の傷害を負わせたという訴因で起訴されている。Xは捜査段階では犯行を認めていたが、公判では否...
第14回 伝聞法則とその例外 憲37条2項「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自分のために強制的手続きにより承認を求める権利を有する。 ↓具体化 320条「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、」→供述書面 又は「公判期日外における...
第15回 伝聞例外(2),裁判の効力 321①にあてはまる→320→書面が証拠に→公判での供述になるわけではないが公判証拠と同価値に→324②準用で証拠に 第1 検証調書と実況見分調書(3項書面) 1 検証調書が伝聞例外とされる理由 2項←①裁判所による公正さの担保...
刑事手続法第12回 伝聞とその例外 伝聞証拠(320):公判廷外の供述を内容とする証拠で供述内容の真実性を立証するためのもの 真実性←裁判所が確認するか、当事者が確認するか、で直接主義から当事者主義を採用した。 伝聞証拠は反対尋問権の保障があればOK 〔復習課題〕〔平成元...
1.小問1(イ) (1) 検察官は、Bの公判廷外の供述を録取した検察官面前調書(以下、検面調書)を、Xの公判廷での供述の証明力を争う為の証拠(弾劾証拠、328条)として提出できるか。 この点、同条は弾劾証拠として提出できる「証拠」について何らの制限も設けていない。そこで、同条に...
刑事手続法第13回 伝聞(続き)と自白法則 自白法則と違法修習証拠排除法則との関係 〔問題1〕 放火被告事件において,検察官が,消防吏員Y作成にかかる出火原因に関する現場見分の顛末を記載した書面(「実況見分顛末書」)を証拠申請したところ,火災原因を争っていた弁護人はこれを証拠と...
自由心証主義の意義・内容について 自由心証主義とは証拠の証明力の有無を法定せず、もっぱら裁判官の自由な判断に任せることをいう。この点、法は、「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断にゆだねる」とし、自由心証主義を採用する旨を明らかにしている(318条)。これは証拠の評価の仕方があら...