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14条1項で検索した結果:190件
(2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにす
公判前整理手続が設けられたのは「充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行う」ためである(法316条の2第1項および法316条の3第1、2<
憲法14条1項は合理的理由のない差別を禁止するもので、各人に存する種々の事実関係上の差 異を理由としてそ.. ... Xは、相続財産について非嫡
当該非嫡出子を代襲相続した本件特別抗告人(申立人・抗告人)は、他の嫡出子側の相続人を相手どり、非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一と定める民法900条4号但書前段の規定は、憲法14
そこで、国教分離の指令により、日本国憲法は信教の自由を無条件に保障するとともに(20条1項前段、2項)、国家と宗教の分離を明確にするための規定を
そこで、アファーマティブ・アクションが14条1項に違反しないか、同条項が定める法の下の平等の意味内容が問題となる。 ... <政府関連の審議会の
「法の下の平等について」 法の下の平等は、憲法14条1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」と記されており...
「法の下の平等について」 「法の下の平等」は憲法14条1項で定められている。
日本国憲法は14条1項において法の下の平等原則を規定しているが、これについてはいくつか問題が挙げられる。
第1章:同和教育のはじまり まず同和教育の始まりであるが、1947年に施行された日本国憲法の第十四条第一項の
憲法14条はその一項で「すべての国民は、法の下に平等であって、」と定め、すべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。
という2つの項があり、第1項で平等原則をさだめ、第2、第3項で特権的な制度を禁止して、さだめた平等原則を徹底させる内容になっている。 ...