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14条1項で検索した結果:190件
法の下の平等について 日本国憲法は「侵すことのできない永久の権利」として基本的人権の尊重を第11条、97条で国民に保障しており、その中核となるのが、第14条
事例研究行政法第3部の解答です。参考までに。
憲法14条においては、その1項で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関
日本においては憲法第14条1項にて「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係
委員会設置は構造上、取締役会を置かねばならず(327条1項3号)、また監査役を置いてはならない(327条4項)
また、憲法第十四条一項.. ... それは憲法第十四条一
第14条第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されな
日本国憲法では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(14条1項<
日本国憲法の実際の条文に即して見てみると、14条1項(一般的平等原則)、同2項(貴族制度廃止)、同3項(栄典授与の特権性否定)、15条3項と44条(選挙権の平等)、24条(家族生活における男女の平等)、 ... 26条(教育の機会均等)などがある。...
その日本国憲法14条の第1項において、「全ての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的
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つまり、取締役会が設置されるものの(327条1項3号)、監査役が置かれず(同条4項)、その代わり取締役会である