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京都府学連で検索した結果:3件
3. 最高裁判決の概要 最高裁は、上告を棄却し、訴訟費用は被告人の負担とした。その理由を以下に検討する。 (一) まず、昭和29年京都市公安条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例が、憲法21条に違反するという主張については、ほぼ同じ内容を持つ東京都公安条例に...
集団行進のように本来公衆に向かってその存在を誇示する性質の行為については、参加者自らが肖像権を放棄している以上、その参加者を写真撮影したとしても何ら肖像権の侵害とはならない(違法という問題は生じない)という考え方がある。しかし、集団行進の参加者は、集団行動の一部に加わったことを識...
1)事件の概要 本事件は、?みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法13条、?犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許される限度と憲法13条、という2点が争われたものである。 第一審は、警察官による写真撮影の適法性を認め、被告人に傷害罪および公務執行妨害罪の成立を認めた。原審も、...