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憲法26条で検索した結果:158件
それが日本国憲法第26条である。教育を受けることが、すべての国民の基本的権利であり、人間的成長発達にとって不可欠な権利である。昭和26年の「学習指導要領」一般編では教育の一般目標を3項目あげている。
児童生徒の就学に関しては、憲法第26条において「すべて国民は、ひとしく教育を受ける権利を有する」と規定し、教育の機会均等の原則を宣明しており、これを受けて、教育基本法第4
「同和教育」は教育の原点と言われる所以は、「日本国憲法」第26条(教育権、義務教育)及び「教育基本法」第1条(教育の目的)と第3条(教育の機会均等)..
また、憲法は73条6号で委任命令の存在を予定している。 要件:法律において命令で定めるべき事項を列挙する等、委任事項を個別具体的に定める場合には憲法の枠内で定められた委任として許
さらに二十四条では家族生活における男女の平等を、二十六条では教育の機会均等を定め、十五条三項と四十四条では選挙
全国的教育水準の確保とは、憲法第26条や教育基本法第3条に定められている教育の機.. ... 学校教育法では、第4章に高等学校の項で 「第41条 高等学校は中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする」としている。...
憲法24条では家族生活における男女の平等を、26条では教育の機会均等を定めるとともに、15条3項と44
「教育を受ける権利」は第2次世界大戦後の昭和21年(1946)に公布された日本国憲法の第26条において、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を
ーーーーーーーーーー 【レポート本文】 憲法26条に規定する「国民の教育を受ける権利」について、いったい誰が教育内容や方法を決定する権限主体なのか、という問題がある。 ...
1789年8月26日に出された「フランス人権宣言」の第11条では、「思想および主義主張の自由な伝達は、人間のもっとも貴重な権利の一つである。」と記されている。 ... また、日本国憲法
日本国憲法第26条、教育基本法第1条を前提として具体的な形でその社会情勢に応じて細かく考えた「学習指導要領一般編」が作られた。
日本国憲法第二六条第一項は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定め、同条第二項は「義務教育は、これを無償とする」と規定している。