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手形行為で検索した結果:55件
手形行為においては、口頭の意思表示等を伴わなくても、書面行為さえ行われれば手形行為が有効に成立する。この点にお
思うに、判例のとおり、無権限者による手形行為でさらに本人のためにする意思がなかった場合は、いわば手形行為者が自己のためにする意思で
合格リポートになります。
手形法には特別の規定はないことから、民法総則の規定が適用される。すなわち、手形行為が取り消された場合には、制限行為能力者は手形<
【考え方】 1)権利移転行為有因論 ・・・手形理論として二段階説を採ることを前提として、手形行為を債務負担行為
従来の判例(大判昭和8年9月28日民集12巻2362)は、無権限者が代理方式で手形行為をすれば 無権代理とし、無権限者が機関方式で手形行為をした
2⑴まず、手形行為は無因行為であるから(無因論)、裏書の原因関係が消滅しても裏書の効力は当然に失われない。 ... 課題商法手形・小切手法評価D
瑕疵など裏書行為自体に瑕疵がある場合にも善意取得の適用があるか。 ... (見解) 1)限定説(多数説) ・・・善意取得制度の適用は、譲渡人の無権利の場合に限られ、裏書行為自体の瑕疵の場合には適用されない。 ....
約束手形の受取人であるBの氏名を抹消して自己の名称を記載したCの行為は、手形の変造に当たると思われる。 ... そもそもCは盗取者で無権利者であるから、BC間の権利移転
これは各手形行為は各々が独立の行為と解され、手形法17条の抗弁の場合には、「人的関係ニ基ク」以上、人的関係を有しない者に主張させる必要はないから
そのため、A株式会社は、追認しない限り、aの法律行為について手形上の責任を負わないのが原則である(民法113条1項)。 ... そして、A株式会社は、代表取締役aのなした手形
ここで、裏書とは手形法77条1項1号・13条1項に定められた方式による手形債権の譲渡行為をいう(1)。裏書には、①権利移転効力②担保的効力③資格授与的効力の3つの効力が認められる