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捜査機関で検索した結果:54件
『捜査の端緒』 Ⅰ 総説 捜査の端緒:捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由(189②)。 ... Ⅱ
警察機関の機能は、警察法2条1項の定めるところにより、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持である。 ... 警察機関
つまり、捜査機関には微罪処分(刑事訴訟法246条、犯罪捜査規範198条)や起訴猶予(刑事訴訟法248条)に相応する裁量がないと考えられています。 このように、少年の被疑事件におい
被告人は強制処分によって捜査機関に身柄を拘束され、証拠物を押収されるなどの社会的不利益を受ける。そして、決定的な違いが法律の知識である。被告人は法律の知識について無知である場合がほとんどである。 ... ...
これを受けて、刑事訴訟法(以下、法)は、捜査機関は裁判官の発する令状より、差押、捜索をすることができる(法218条1項)とし.. ... 2 犯罪捜査において、コンピュータにかか
非行少年は、警察等の捜査機関や一般人によって、検挙や発見をされると、警察・検察・裁判・福祉・矯正・更生保護の各段階において、いろいろな取り扱いを受けるが、その取り扱いは、社会福祉的・教育的観点を伴っており ......
第2回 職務質問,所持品検査 捜査の端緒…捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由 ①捜査機関が自ら犯罪を感知する場合(職務質問、自動車検問、検視など) ②捜査機関以外の者が犯罪を感知して捜査機関に...
なぜなら、刑事訴訟法は、証拠能力(319条~328条)および証拠調手続(304条~310条)について厳格な規制を施して、裁判所の合理的な事実認定を確保しており、また、捜査機関が被告人の人権を不当に侵害することを...
第1回 任意捜査と強制捜査 第1 任意捜査と強制捜査 1 「捜査」の意義 犯罪事実について,その犯
①警察犯罪に関わる公的機関は、捜査、司法、矯正などの領域がある。捜査機関である警察は、容疑者逮捕、証拠収集、供述調書の作成などの
この点被疑者ノートは、捜査機関からの取調べをその日時・場所・時間・供述内容等詳細に被疑者が記録することで、被疑者側からの取調べの可視化を実現しようとする趣旨のものである。
刑事手続法第3回写真撮影と任意捜査の限界 写真を手に入れる方法としては,①他機関から既存の写真を入手するか,②捜査機関が自ら撮影するかのいずれかが考えられますが,①の場合には,他機関が拒否できるか,拒否...