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私的救済で検索した結果:30件
典型的には国家と国家の間の紛争を意味するが、ある国と他国の個人、少数民族、宗教集団、多国籍企業や私的国際組織などのいわゆる脱国家的行為主体との間の紛争も、関係国政府の関与で国家間の紛争となる。 ... 従来は国際社会の紛争解決手段として、武力を伴...
しかし、この「援護要綱」は救済を「施し」「恵み」と考えるような戦前の日本の古い考えを引きずったものであった。 ... GHQは有名な「社会救済に関する覚書」において、一般に「福祉四原則」と呼ばれるものを明示し...
1874年に「恤救規則」が制定され、対象が重度の身体障害者、70歳以上の高齢者、重病人、13歳以下の児童であった.その目的は「貧困からの救済」であった。 ... 当時の国家の役割は、「富豪、皇族などの恩恵主義」「血縁、地縁による助け」それらからど...
「老人福祉法」、「老人保健法」、「介護保険法」の3法の必要性と役割について わが国の高齢者福祉施策は、戦前では恤救規則や救護法において救貧の対象として高齢者の救済規定があり、また戦後当初は生活保護法において ... しかしながら、高度経済成長期...
現代社会では、自力救済や私的制裁を回避した「法による裁判」が求められており、それを行うためにも裁判所が法に基づいた裁決を下すことが重要になってくる。
また、「公私分離の原則」は社会福祉の実施主体を「公的」と「私的」を明確に区別するということである。 ... 公的責任の原則について GHQは1946年に「社会救済に関する覚書」(SCAPIN775)を提出し、「無差別平等の原則」、「必要十分の原則」、「公的責任の原則」の3つを示した。...
よって、景観利益の侵害から個人を救済する必要性は、小さいものであるといえる。 ②景観利益という権利の範囲が不明確である。 ... まず、かかる景観利益は、住民一人一人に個別具体的に帰属し行使することが可能な私的利...
法源が機能せず裁判不能となり、私的制裁や自力救済が横行するようでは、裁判システムに対する信頼性ひいては現代の法システムの存在意義を損なう事になる。
その結果、極論ではあるが自力救済や私的制裁に回帰する人も現れる可能性がある。そこで、どのような基準で裁判が行われたかを明確にする必要がある。
社会保険や失業救済等に関する法令をも含み、近代社会において特殊の立場におかれた労働者に対して、生存権を保障するために、労働契約における私的自治を、一定限度において排除ないし制限するものである。
つまり法規範が社会の中で相互に関連しあいながら作動することで一定の機能を持つが、その機能は 法が一定の規範的意味を持っていることで秩序維持を図る機能 私的制裁や自力救済を禁止し、人々が一定の行動様式をとるよう...
プライバシー権とは、当初私生活に干渉されない権利として観念されていたが、その後私的な生活領域における自己決定権を含む意味で使用されるようになり、さらに自己の情報をコントロールする権利としての側面が重視されるようになった ... 「宴のあと」事件に...