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下命で検索した結果:12件
命令的行政行為には、下命(禁止)、許可、免除の3つがある。
法律行為的行政行為はさらに、命令的行為である①下命・禁止、②許可、③免除、形成的行為である④特許、⑤認可、⑥代理に分けられる。
実定法上は行政行為の語は用いられず、下命・禁止、許可、免除、特許・剥権、認可、代理、確認、公証、通知、受理などの語を用いる。
このような行政行為に相当する下命や許可等の処分は多様な領域の規律を統制し、国民の権利や安全な生活の保障を図ることを意義としている。
命令行為とは、国民に対して作為義務・不作為義務を命ずる行政行為であり、下命・許可・免除がある。
命令的行為には下命、..
下命、許 可、免許、登録・届出、支給、給付、認可、特許査定、などが行政行為の一例である。 2.
命令的行為は、さらに作為義務を課す「下命」、不作為義務を課す「禁止」、法令等により課される一般的禁止を..
前者には、その法効果の内容を基準として①下命・禁止②許可・免除③認可④特許⑤設権行為⑥代理があり、後者..
このような行政行為に相当する下命や許可等の処分は多様な領域の規律を統制し、国民の権利や安全な生活の保障を図ることを意義とする。
行政行為という概念は、もともと、私人の法律関係を規律する行為形式が契約であるのに対応させて、行政と国民との間の法律関係を規律する行為形式として構想されたものである。行政の行為の中には、公益を実現するため相手方の反対を無視してでも実施でき、その正当性がとりあえず確保されなければなら...
「言」とは、方言の影響のない言葉を使えるか、また官吏としての権威をもった下命を属僚に行えるかという点である。