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身分と共犯で検索した結果:6件
65条1項は、身分なき加功者も共犯とするという規定であるから、関与者間の「連帯性」を表しているのに対して、65条2項は、身分者と非身分者が関与し
両者の関係につき、65条1項が「共犯とする」、同条2項が「刑を科する」と規定していることに着目して、1項は真正身分犯及び不真正身分犯を通じた共犯
3 共犯と身分について 真性身分犯に非身分者が加功した場合 刑法65条1項は、「犯人の身分によって構成すべき犯
2.65条1項の共犯とは 共犯に、狭義の共犯である教唆・幇助が含まれることは争いがないが、共同正犯が含まれるかについて肯定説と否定説がある。 肯定説は、違法性の本質は法益.. .
・・・「身分と共犯」の問題に ⇒ 刑法65条 = 真正身分犯or 不真正身分犯 2)結合犯説 事後強盗罪は、窃盗行為と暴行・脅迫とが結びついた一種の ... 考え方 1)身分犯説 事後強盗罪は、窃盗犯人を主体とする身分犯とする見解。...
刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上記になる点については、コメントを付けてあります。参考までに。