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166条で検索した結果:7件
ただし、分 割比率の株式分割を行おうとする場合(1株を10株に分割する場合など)、分割後の発行 済み株式総数が授権株式数(166条1項3号)を超過するため、事前に授権株式数を増 加する定款変更を要する場合 ......
1983年11月・レーガン米大統領 来日 『レーガノミックス』と称される経済方針に基づいて、日本の金融市場・資本市場の開放を強く要求。 ↓ 1984年を契機に、この『レーガノミックス』を受けた形で、日本の金融・証券市場における大幅な自由化措置がとられることになる。 ...
条1 項、167 条1 項)。 ... において、丙に対する乙の債権は、その債権を行使しうる時、すなわち履行期である1992 年3 月1 日から10 年以上、履行請求のないまま経過したことによって、時効によって消...
また、民法166条1項では時効期間は権利を行使することができる時から進行するとされていて、取消権の消滅時効もこれに当てはまる。 ... 民法126条の短期5年の消滅時効につき論じ
2 営利法人としての会社は会社の根本規則である定款に規定した目的(166条1項1号)の範囲内 で権利を有し義務を負うか。(公益法人について定めた)民法43条が類推適用されるかが問
3 取得請求権付株式の取得 → 166条より、分配可能額超過の場合そもそも効力生じない。 4 全部取得条項付種類株式の取得 → 会461、465の規制を受ける。
消滅時効(民法166条以下)とは、権利の不行使が一定期間継続することにより権利が消滅する制度である。