中央大学通信過程2021年民事執行法第1課題[評価C]

閲覧数1,618
ダウンロード数2
履歴確認

イメージを作成中です。
資料の閲覧が長時間できない場合、ヘルプにお問い合わせください。

  • ページ数 : 0ページ
  • 会員770円 | 非会員924円

資料紹介

不動産執行につき、次の手続の内容と意義について説明しなさい。
 ①現況調査
 ②不動産の評価
 ③売却基準価額の決定
 ④物件明細書の作成
 ⑤剰余主義の原則
 ⑥売却のための保全処分

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

ホチキス

… …

ホチキス

… …

ホチキス

………

ホチキス

………中央大学法学部通信教育課程

Word用レポート原稿用紙(ダウンロード用)

不動産執行につき、次の手続の内容と意義を説明する。

①現況調査

 不動産の強制競売や担保権の実行としての競売において、目的不動産の現状や負担の有無、内容を正確に把握するために、その不動産の形状、占有関係その他の現況について、裁判所が執行官に命じてする調査をいう。執行裁判所は、執行官に対し、これらの調査を命じなければならない(民執57条1項)。主な目的として、a. 不動産上の担保権・用益権の存続・消滅に関する売却条件の確定と売却基準価額の決定に必要な判断資料を調達すること、b. 買受希望者に提供する、精度の高い物件情報を確保すること、c. 買受人のための不動産引渡命令(民執83条)が出せるかどうかの判断資料を準備することが挙げられる。現況調査の結果は、所定の事項を記載した現況調査報告書にまとめ、執行裁判所に提出する(民執規定29条I)。現況調査書の写しは、評価書や物件明細書とともに裁判所に備え置きまたはインターネットの利用に...

コメント0件

コメント追加

コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。