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資料:64件

  • 不作為犯2(事例)
  • 不作為犯 問題 暴力団員である被告人は、13歳の少女にホテルで覚せい剤を注射したところ錯乱状態に陥り、被告人は少女の生命の危機を感じたにも関わらず、覚せい剤使用の発覚を恐れる余り、救急車を呼ぶなどの措置を取れば十中八、九助かったのにこれをせずに立ち去ったため
  • 550 販売中 2009/06/23
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  • 不作為(事例)
  • 不作為 Xは、重病の患者に手をかざして自然治癒力を高める治療法で、Aらの信望を集めていた。ある日、Aが脳内出血で倒れて、病院内で点滴治療を受けていた際、Aから携帯電話でXに「手かざし」治療の依頼があった。そこで、深夜にAを病院から自宅まで運んだ上、Aの治療を試
  • 550 販売中 2009/06/23
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  • 被害者の同意(事例)
  • 事例問題 被害者の同意 XとAは、XがAに軽度の傷害を与え保険金名下に金員を詐取しようと共謀し、Xが、自ら運転する自動車をAの運転する自動車に追突させて、Aに軽傷を負わせた。右追突によりAの自動車が突然対向車線に押し出されたため、対向車線を走行してきたBの運転
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  • 発信主義
  • 「発信主義」 現代日本では、遠隔地からでも手紙やインターネット・電話・FAXなどを使用し、契約がなされている。このような双方が対面を介すことのない契約が頻繁に行われる時代において、いつ契約が成立するかは契約を交わす人々の間で大変重要な問題となってくる。基本的
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  • 第9回:不真正不作為犯
  • 第9回 レポート課題 「不真正不作為犯」 ケース Aは内縁の妻の子Xと海水浴に行ったが、Aが偶然あった友人と話し込んでいる間に、 Xが海で溺れそうになった。Aはそのことに気づきながらも、普段よりXの存在を疎まし く思っていたので、そのまま死んでしまえば
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  • 第8回:法人規定
  • 第8回 課題レポート 「法人への課罰」 ケース 公害罪法4条に関し、法人Xの代表取締役Yは安全のため社内規定を設けていた。 しかし、従業員の過失により有害物質を排出し公害を発生させてしまった。事後の調査 の結果、行為者を特定することはできなかった。また
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  • 第7回:国外犯
  • 第7回 レポート課題 「場所的適応範囲」 ケース 関西国際を離陸直後の英国航空機内で、英国人のXが日本人Aより重要書類をすり盗った。 これは、英国に住む英国人Yの指示で行われたものであった。XとYに刑法235条およびその共犯規定の適応はあるか。 まず、
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  • 第6回:無価値論
  • 第6回 レポート課題 「結果的無価値論と行為的無価値論」 現代法律学における、結果的無価値論というものは、行為の結果として、刑法が保護 している生活利益の侵害等が生じた際において、刑法の発動があるとするというもので ある。ここで、結果というものは、客観的な
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  • 第5回:法解釈
  • 第5回 レポート課題 「法解釈」 ケース Xは、京都発鳥取行きの特急「スーパーはくと」の走行する線路上に岩を置いて、 「スーパーはくと」を転覆させた。Xに刑法126条1項の汽車・電車転覆罪は成立 するか。ちなみに、「スーパーはくと」はディーゼル特急
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  • 第4回:責任主義
  • 第4回 レポート課題 「責任主義と刑法第六十条の関係」 まず、責任主義と刑法第六十条について、それぞれの定義を明記する。はじめに責任 主義の定義であるが、本来、責任主義というものは、結果的に生じた犯罪に対して刑罰 を課されていた近代以前の「結果責任主義」
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  • 第3回:罪刑法定主義
  • 第3回 レポート課題 「条例によって売春行為を処罰できるか」 罪刑法定主義の原則は“どのような罪に対して、どのような処罰を行うかを予め法律 によって定めておかなければならない”というものであるから、法律ではない“条例” によって禁止されている売春行為につい
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  • 第2回:Xの罪責
  • 第2回 レポート課題 「Xの罪責について」 ケース XはAと共謀し、保険金を詐取するために偽装事故を起こした。Xは自車を Aの運転する自動車に衝突させ、Aに軽傷を負った。そして、その事故の後、 偶然起きた2つ目の事故により、Aは死亡した。このときXが問
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