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資料:78件

  • 無効の行政行為
  • 1 行政行為の瑕疵 違法な行政行為 本来ならば効力が生じないはずで、無効とされるべき。しかし、行政行為は公定力によって、それが違法であってもただちに無効とはせず、一応法的に有効なものとして関係者を拘束する。 行政事件訴訟の取消訴訟によらなければその
  • 550 販売中 2006/03/13
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  • 家族法4:婚姻と内縁
  • <内縁とは> 1 「内縁」の成立要件 法的性質:婚姻に準ずる関係(準婚関係) 2 法的保護 (1)婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた。 (2)婚姻予約有効判決 ―― 連合部判決は、不法行為を根拠にはできないが、契
  • 550 販売中 2006/04/15
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  • 刑法各論 情報窃盗
  • 【参考判例】東京地裁昭和59年6月28日・東京高裁昭和56年8月25日 ? Xの罪責について 1 本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪(235条)または、業務上横領罪(253条)のいずれ
  • 550 販売中 2006/01/03
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  • 詐欺罪
  • 【参考判例】最判昭和30年7月7日(百選?43事件) 一、Xの罪責について 1(1)本問では、Xは、当初から所持金も支払の意思もないにもかかわらず、3日間ホテルAに宿泊し、朝食を食べ、「Yを送ってくる」と言って従業員C,Dを唆して逃走し、代金の支払を免れ
  • 550 販売中 2006/01/03
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  • 刑法各論 横領罪と窃盗罪の成否
  • 横領罪と窃盗罪の成否(占有を肯定する場合) 一 Xは借金の返済に充てるため、管理を任されていたSの金庫から売上金を持ち去ろうとした。ところが、店長Aに発見されたため、Aから逃れるためAをバールで殴打し死亡させた。 本問では、まず窃盗罪と横領罪のどちらが成
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 厳格な証明
  • 1(1)本問では供述書および嘆願書について「いかなる証明が必要か」が問われている。では、犯罪事実の基礎となる事実の証明方法はどのような証明方法によるべきか、本問の供述書・嘆願書を証拠とすることができるか否かに関わるので問題となる。そこで、まず317条で「事実の
  • 550 販売中 2006/07/11
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  • 刑事訴訟法 公訴時効の起算点
  • 1(1)本問各小問は公訴時効の問題→公訴時効制度の法的性質(訴追が一定の期間の経過により禁止される理由)をどのように解するか? (2)?実体法説:時間の経過によって、被害感情・応報感情が薄れ、犯罪の社会的影響が弱くなりこれによって、未確定の刑罰権が消滅する。
  • 550 販売中 2006/05/13
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  •   刑事訴訟法 訴因変更
  • 1 本問において、訴因変更を許可することができるか。法が「公訴事実の同一性を害しない限度において」訴因変更を認めている(刑訴法312条1項)ことから、公訴事実の同一性の判断基準が問題となる。 2 この点、審判対象は公訴事実であるとする立場から、訴因の背後に一
  • 550 販売中 2006/05/21
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  • 行政行為の効力と欠効
  • 6回:行政行為の効力と欠効 ? 行政行為の成立、効力の発生 行政行為の効力発生時期:告知によって相手方に到達した時点。※行政行為が成立しても、それだけで効力が発生するとは限らない。 ? 行政行為の効力(シP.95) 公定力:行政行為は、たとえ違法であっ
  • 550 販売中 2006/01/03
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  • 行政法 行政計画の処分性
  • 処分性=行政計画 A市は都市再開発法に基づいて、第二種市街地再開発事業(土地収用を含む用地買収方式による)の事業計画を決定し、これを公告した。当該事業区域内に土地・建物を所有し、当該事業の実施によって直接にその生活環境、財産、営業等に甚大な影響を被る立場に
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 刑事訴訟法 訴因変更の要否
  • 次の場合、訴因変更は必要か? (1)最判昭和46年6月22日(過失犯の訴因)の事例 (2)検察間の共謀共同正犯の起訴に対し、裁判所は訴因の異なる幇助の心証を抱いている場合。 1.小問(1) (1) 本問では、裁判所は業務上過失致死罪における過失の態
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 刑事訴訟法 検面調書の証拠能力
  • 1.まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。刑事訴訟法も被告人からの供述採取につき被告人尋問(311条2項)の制度を採用しており、証人尋問は予定していない。それでは、手続きを分離して(強制的に)証人
  • 550 販売中 2006/07/11
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