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資料:78件

  • 殺人罪
  • 1 本件は、自虐的なSM趣味のあるAがXに対し強く依頼し、その依頼に応えるかたちで、XがAの用意したナイフでAを刺殺した事案である。 本件では、Xは殺人の故意を持ってAをナイフで刺し殺している点で、Xの行為は殺人罪(199条)の構成要件に該当する。しかし、
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  • 名誉毀損罪
  • 1 本件において、弁護士Xは被告人A以外のBが真犯人である旨確信をもち、その正当性を訴えるため、実名を挙げて単行本を出版し、記者会見を行った。弁護士Xの行為が、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したとして名誉毀損罪(230条1項)にあたるのかが問題となる。
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  • 刑法各論 強盗罪
  • 【参考判例】昭和52年9月26日・昭和57年7月9日判決 一 本問において、Xが行ったことは大きく分けて2つある。1つは、「代金支払の意思がないにもかかわらず、飲食店Aで飲食した」こと。もう1つは、「支払いを免れるためにビール瓶でBの頭部を強打して…ケガを負
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  • 横領罪
  • 【参考判例】昭和31年6月26日・☆昭和47年11月22日 一 Xの罪責について まず、詐欺罪(246条)の成否を検討し、その次に横領罪(252条)、そして最後に背任罪(247条)の成否について、検討する。 (1)詐欺罪については、行為者の「欺罔行為
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  • 背任罪
  • 【参考判例】最判昭和31年12月7日(百選?58事件) 本件について、はじめにAに対する背任罪(247条)の成否を検討し、次に、詐欺罪(246条)の成否を検討する。 一 まず、XがAに対して根抵当権を設定した同一土地に、Bのために根抵当権を設定し登記を
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  • 放火罪
  • 一 Xの罪責について 1 本問において、Xは保険金を得る目的で、無人島にある自己の別荘を焼損させるため、Yを使って別荘に隣接するゴミ箱に放火したが、別荘の焼損には至らなかった。 以下、Xの罪責を明らかにするため、はじめにXの行為が放火罪のどの類型に該当
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  • 文書偽造罪
  • 一 Xの罪責について。 1 XはすでにA大学の代表権を失っているにもかかわらず、「A大学理事長X」という名義の職印を押印の上、同人の署名を付し、売買契約書を作成した。そこで、Xの行為が有印私文書偽造罪(159条1項)にあたるかが問題となる。 この点、偽
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  • 全農林警職法事件:事実の概要
  • 全農林警職法事件 最高裁昭和48年4月25日大法廷判決 刑集27巻4号547頁 判時699号22頁 【事実の概要】 昭和33年10月8日、岸内閣は、当時行われた王子製紙争議や勤評反対デモ等に行きすぎがあることを考慮して、警察官職務執行法の改正案を衆議
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  • 全農林警職法事件:意見・論点
  • 【意見】(合憲限定解釈派・全逓中郵路線) 岩田裁判官 (P.35、4段目、L.13) 「公務員の行なう争議行為の違法性の強弱、あおり行為等の違法性の強弱により国公法一一〇条一項一七号の適用の有無を決すべきでない」が、「同法条の規定は、これになんら限定解釈
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  • 全農林警職法事件:判例の変遷
  • 【判例の変遷】 判例の流れは、大きく?期、?期、?期に分けられる。 ?期:憲法13条の「公共の福祉」のためには、労働基本権の制限は、やむを得ないものであり、憲法15条の「全体の奉仕者」を理由に合憲とする。 ?期:労働基本権といえども絶対的なものではなく
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  • 公定力
  • ☆レストランの営業許可の取り消しの問題点 1 まず、営業許可を取り消されたAは、そのまま営業を継続することができるか。 この点、許可が取り消された状態のままでは、Xは無許可営業をしたことになり、刑事罰を科せられる可能性がある。よって、営業許可を取り消され
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  • 行政と法
  • 1回:行政と法 行政の定義(定義) 積極説:法の下に規制を受けながら、現実具体的に国家目的の積極的実現を目指して行われる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動。 消極説:(通説)国家作用のうちから、立法と司法を控除したもの。 2回:行政権の授権
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