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資料:286件

  • 家族法における「子」の分類と法的地位
  • 1.嫡出子 嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。 2.推定される嫡出子 772の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。 774は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破壊することを防ぐためであ
  • 550 販売中 2006/03/25
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  • 養子縁組
  • 養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。いわゆる家父長制を基本とする家族制度を採用している場合は、家長の後継者を得るための養子縁組は必須の制度であった(いわゆる「家」のための養子縁組)。例えば、古代ローマではこの制度を...
  • 550 販売中 2006/03/31
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  • 内縁関係
  • 内縁は婚姻に準ずる関係(準婚関係)であり、婚姻に準じた保護を与えるべきとされている。かかる観点から、内縁の配偶者の居住権については解釈によってその保護が図られている。例えば、借家権について、内縁の妻は相続人の借家権を援用して、居住権を主張できる(判例)とする。...
  • 550 販売中 2006/04/09
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  • 親権行使と取引の安全
  • 親権とは、子供の世話をしたり、教育をしたり、生活全般における子供の面倒をみたりする権利(「身上監護権」という)と、子どもにかわって財産管理・法律行為を行う権利(「財産管理権」という)との総称である。親権が認められた趣旨は、離婚してどちらかに親権を決めないと、子...
  • 550 販売中 2006/04/24
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  •    財産分与
  • 1.制度の意義 財産分与とは婚姻生活中に夫婦で共に協力し、築き上げた財産を離婚時に精算し分け合う制度である。財産分与は慰謝料と異なり、離婚原因がどちらにあったとしても請求することができる。 財産分与には以下のような性質がある。 第一に、清算面として、婚
  • 550 販売中 2006/04/24
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  •   婚姻の効果
  • 婚姻という状態はいかなる場合に発生するのかについて、以下の考え方がある。まず、事実婚主義は夫婦の実態があれば当然に法律上の婚姻の効果を認めるとする。一方、法律婚主義は婚姻の効果は法的手続が必要であり、それがなければ法的効果を享受することはできないとする。婚姻は...
  • 550 販売中 2006/04/24
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  • 夫婦関係の内部的事情からみる財産関係
  • 婚姻継続中に夫の収入で得た財産は夫の特有財産である。それでは、夫の収入が妻の「内助の功」によるものであった場合にまで、夫の収入で得た財産は夫の特有財産であるといえるのか。この点、妻の内助の功を実質的に考えるのは困難であり、そもそも論証不可能な問題である。そこで...
  • 550 販売中 2006/04/24
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  • 夫婦と取引した第三者の保護
  • 夫婦の日常家事に関する代理権が110条の基本権限となるかが問題となる。 まず、法定代理権が110条の「権限」に含まれるかが問題となるが、条文上何ら限定のないことから、法定代理権も任意代理権と同様に110条の「権限」に含まれると解する。しかし、761条の代理権
  • 550 販売中 2006/04/24
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  • 窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別基準
  • 窃盗罪か占有離脱物横領罪かという問題は、被害者の占有の有無、すなわち、被害者が占有を失ったかどうかの問題に帰着する。 その判断として、判例・学説は「距離・時間」という基準を立て、これらが短いといえれば、被害者の事実的支配力はなお及んでいる(窃盗罪となる)と解し
  • 550 販売中 2006/05/16
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  • 傷害の故意
  • 1 甲がX の顔面を平手で数回殴打した行為は暴行罪( 2 0 8 条) の実行行為にあたる。もっとも、甲の行為によって、X に傷害の結果が生じている。そして、甲はけがをさせるつもりはなかったのであるから、傷害の故意を認めるこはできず、暴行の故意が認められるにと
  • 550 販売中 2006/06/07
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  • 府中青年の家事件に関する考察
  • しかしながら、もともと男女別室宿泊の原則は、・・・性的行為に及ぶ可能性を含む種々の理由から異性愛者に関する社会的な慣習として長年遵守されてきたものであり、同性愛者はもともと念頭に置かれていなかったものである。 そして、同性愛者について、この原則を適用するに際
  • 550 販売中 2006/06/07
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  • 行政法からみる国家賠償と損失補償の谷間の問題
  • 従来、国家賠償と損失補償の谷間の問題としては、適法行為による 財産権以外の侵害という事案が問題とされていた。例えば、子どもの予防接種で「禁忌者」に予防注射をしたために、その子どもが死亡したという場合である。つまり、憲法29条3項は適法行為による「財産権」の侵害
  • 550 販売中 2006/07/04
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