全ての資料 / タグ / 刑法

資料:431件

  • 実行の着手時期をめぐる学説の対立
  • まず、課題を論じていく上で、次のことを先に書いておく必要がある。 構成要件を充足しなくても、なお犯罪が成立する場合がある。代表的なものとして、未遂犯および共犯がある。未遂犯は、少なくとも結果が発生していないにもかかわらず、犯罪が成立し、共犯の場合は、その一人一...
  • 550 販売中 2007/03/29
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  • 触法患者の退院審判について
  • 触法患者の退院審判について 1、退院審判とは 「退院審判」とは、心神喪失や心神耗弱と診断され不起訴や無罪になった触法患者の精神病院への入院を裁判所が判断し、入院治療を受けた者が裁判所に退院の申請をし、その申請を受けて、退院が相当であるかどうかの審判を裁判所が行う...
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • 還元論の問題点について
  • 「還元論の問題点について」 還元論の前提には、社会は「不特定または多数の集合体」であるという考えがある。そのために社会法益は個人法益に還元できると考えられている。この考えは個人法益がまず基礎として存在し、これを超越した社会法益も存在はするが、社会が個の集合である...
  • 550 販売中 2006/12/26
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  • 罪刑法定主義について
  • 罪刑法定主義 <定義> 罪刑法定主義とは、いかなる行為が犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科されるかについて、あらかじめ成文の法により明確に規定しておかなければならないという刑法の基本原則である。一般に、フォイエルバッハが提唱したラテン語の標語によって、「...
  • 550 販売中 2006/12/20
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  • キセル乗車と詐欺罪の関係について
  • 1.キセル乗車とは、例えば、甲駅から丁駅まで乗車する目的で、甲駅から乙駅間の乗車券を購入し、甲駅の係員に呈示して電車に乗り、予め購入してあった丙丁間の定期券を丁駅の係員に呈示して改札口を通過し、乙駅から丙駅間の乗車運賃を免れて不正乗車する行為をいう。 このキセ...
  • 550 販売中 2006/11/06
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  • 証拠開示・公判前整理手続
  • <検察官の証明予定事実> 被告人は、平成14年12月14日午後11時頃、横浜市中区枕木町2丁目48番地の1カラオケスナック「アーヴァン」において、客として居合わせた被害者と喧嘩し・・・(中略)・・・上記事件に付き、以下を検討せよ。 1 本件は、公判前整理手続に...
  • 550 販売中 2006/08/12
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  • 情状弁護の事例について(鬱病罹患者、肝炎罹患者)
  • 被疑者・被告人の9割以上が自白し、事実を争わない日本の刑事裁判の現実のもとでは、殆どの事件では、刑事弁護の中心的テーマは情状立証と量刑をめぐる問題になる。捜査弁護においても、起訴猶予を得るための情状について、検察官との交渉が重要な問題となることが多い。 各事例...
  • 550 販売中 2006/08/12
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  • 不起訴を目指す弁護(痴漢冤罪)
  • 竹森・竹下法律事務所に、「息子が強制わいせつ罪で逮捕された。女性に無理矢理抱きついた、ということらしい。」との電話があった。弁護士の竹森一郎は、早速、被疑者の両親を事務所に呼んで事情を聞いた。両親の説明は、概要以下のとおりであった。 「息子は、28歳で、従業員...
  • 550 販売中 2006/08/12
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  • 不起訴を目指す弁護(他に主犯の存する事件)
  • 下記の事例について、被疑者の弁護人として、不起訴をめざし、(1)被疑者にはどのような助言をすべきか、(2)更に被疑者からどのような事情を聴取する必要があるか、(3)どのような調査をする必要があるか、(4)何らかの法的申立の必要があるか、(5)示談についてはどう考える...
  • 550 販売中 2006/08/12
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  • 不起訴を目指す弁護(不誠実な依頼人)
  • 下記の事例について、被疑者の弁護人として、不起訴をめざし、(1)被疑者にはどのような助言をすべきか、(2)更に被疑者からどのような事情を聴取する必要があるか、(3)どのような調査をする必要があるか、(4)何らかの法的申立の必要があるか、(5)示談についてはどう考える...
  • 550 販売中 2006/08/12
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  • 当番弁護士のなすべき活動と準抗告申立書(案)
  • <当日中に行うこと> 1.被疑者両親(佐賀に在住)に電話連絡を行う。可能であれば、翌23日午前中に両親のいずれかにでも被疑者との面談・供述調書の作成・身柄引受書の書面の作成を兼ねて事務所まで来てもらう約束をする。 2.供述調書・身柄引受書の書面を作成し、両親に押印し...
  • 550 販売中 2006/08/12
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  • 公判における被告人の供述変遷への弁護人の対応
  • 1.本件の第1回公判期日は、平成15年2月20日と指定された。起訴後に選任された弁護人・日高英治は、公判に備えるため、被告人と接見を繰り返し、被告人の言い分を聴取した。被告人の言い分は概要下記のとおりであった。 私は、「アーヴァン」で飲酒中、金本さんと喧嘩となり...
  • 550 販売中 2006/08/12
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