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  • 中央大学通信教育部 2021年第1課題 D評価 民法2 物権
  • 1 B及びCは、甲建物を占有しているAに対して、所有権(206条)に基づき、甲土地の明け渡しを求める事が出来るか。第三者が不法占有をする場合、共有者が明渡請求をなし得ることには争いがないが、かかる請求が認められるためには、共有物につき、第三者ではなく、共有者の一人が占有...
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  • 中央大学通信教育部 2021年第1課題 B評価 民法2 物権
  • (1)公示の原則 物権は、物に対する直接的な排他的支配権であり、同一物につき他人の同じ内容の物権の成立を許さない(物件の排他性)強力な権利であるから、その所在及び変動は、物権者以外の者の利害に与える影響が大きく、物権変動を第三者に公示する必要がある。そこで、「公示の...
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  • 中央大学通信教育部 2021年第1課題 C評価 民法2 物権
  • (1) 留置権における「物と債権の牽連性」 「物と債権の牽連性」とは、他人の物の占有者が「その物に関して生じた債権」を有することが必要である(295条1項本文)ことを言い、留置権の成立要件の1つである。 判例・通説では、①債権が物自体から発生した場合、②債権が物の返還請...
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  • 2022年 刑事訴訟法 第1課題 A評価
  • 1 被疑者への取り調べの可否について、憲法33条、刑訴法199・204・205条及び207条は、取り調べ目的での身柄拘束を禁止しており、被疑者は出頭を拒み、又は出頭後いつでも退去することができるが、一度要件を満たして逮捕・勾留された被疑者に関してはこれを取り調べることを認めて...
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  • 2022年 刑事訴訟法 第2課題 C評価
  • 1 公訴事実とは何か、訴因制度が採用されている意義が問題となる。 (1)憲法38条1項は、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定する。これは、自己負罪拒否特権といわれ、弾劾主義の典型的な表現だとされている。弾劾主義の下では、告発者が犯罪事実を告発し、立証する...
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  • 2022年 商法(手形・小切手法) 第1課題 D評価
  • 満期においてCがAに対し本件手形の支払を求めたところ、A及び甲は、すでに本件手形の振出を取り消したことを理由にこれを拒んだことについて、どちらの主張が認められるべきか。 1 これについて、Aは未成年であるため、制限行為能力者である(民法20条)。一般に意思能力を有しな...
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  • 2022年 商法(手形・小切手法) 第2課題 C評価
  • 1 そもそも人的抗弁の制限の根拠は、明らかに経済的理由にある。善意の手形取得者が取得に当たって自己の知らない抗弁を債務者によって対抗されることがないと期待できるときにのみ手形の流通は促進されるが、その理論的根拠が争われていた。 手形授受の当事者間では、その当事者...
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  • 2022年 商法(手形・小切手法) 第3課題 C評価
  • 1 まず、Dが16条1項による形式的資格者と認められるかが問題となる。 これについて、まず、有効な裏書は権利移転的効力を有することから、裏書の連続する手形の所持人は、その権利者と推定される(手16条1項・77条1項1号)。法文には「看做す」とあるが、これは推定の意味と解...
  • 550 販売中 2023/01/13
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  • 2022年 商法(手形・小切手法) 第4課題 D評価
  • 1 (1)Aは本件裏書の不連続を理由に、Fへの支払いを拒んでいるが、裏書の連続の意義が問題となる。 これについて、裏書の連続とは、受取人が第一裏書人となり、次いでその被裏書人が第二裏書人というように、裏書が受取人から最後の被裏書人まで間断なく続いており、それぞれの裏書...
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